投資顧問の返金方法(クーリングオフ)につて
投資顧問サイトを使った経験があるやつなら多少わかると思うが、投資顧問サイトには金融庁に登録している業者と無登録の業者がいる。
今回は金融庁に登録している正規の投資助言業者に支払った料金の返金方法について書いていくぞ。
まず、投資顧問業者に料金を支払うことを投資顧問契約って言う。
投資顧問契約ってのは、ズバリ言って顧客と金融商品取引業者(投資助言・代理業者)が手を組むディールだ。
ここでの大仕事は、業者が有価証券や金融商品の価値をキッチリ分析して、投資判断に関する助言を顧客にブチかますこと。
顧客はその助言のおかげで金儲けできるかもしれない(もちろん損をする場合もある)わけで、ありがたくもその対価として業者に報酬を払うって仕組みだな。
投資顧問契約のリスクと保証の話
投資顧問契約で助言される金融商品は、市場の波に乗るサーファーみたいなもんだ。
金利や通貨の価格、その他諸々の市場指標の変動で、一喜一憂する。
市場は予測不能な暴れ馬みたいなもので、投資家の元本に大ダメージを与えることだってあるからな。
商品の価値がガタ落ちすると、元本割れのリスクもガンガン上がる。
だから、金融商品投資は「元本保証なし」の荒波に乗る覚悟が必要だ。
法定書面の交付義務って何だ?
投資の世界では、情報が命。
金融商品取引業者は契約をガチで締結する前とその時に、法定書面を顧客に渡す義務がある。
この書面には、業者の名前やアドレス、業務内容、手数料や報酬、さらにはリスクの詳細までギッシリ詰まってる。
これがないと、契約解除のためのクーリングオフ権利の起算日が始まらないから、業者はこの書面交付をサボれない。
クーリングオフの返金って何?
クーリングオフは、契約後に「やっぱりやめた」と言える救済措置だ。
投資顧問契約におけるクーリングオフ期間は、法定書面を渡された日を含めて10日間。
この間に「この契約、イカサマくさいな」と思ったら、契約を撤回できる。
ただし、クーリングオフを行う場合には、その期間に受けたサービスに対する対価を支払う必要があるから、注意が必要だぞ。
金融商品取引法の下で、これらのルールはクリアに設定されていて、投資家を守るための盾となっている。
だから、投資顧問との金融商品取引を考えているなら、クリーングオフ返金に関する知識を武器にして、しっかりと自分の権利を主張していけよ。
だがしかし、クーリング・オフを行っても全額が返金されるわけではない。
投資顧問からの助言をたとえわずかな期間受けたとしても、その助言料や通常かかる費用(電話代や通信料など)は契約に従って控除されることになる。
これは法律でしっかりと定められており、無闇にクーリング・オフが行われることのないようにするための措置だ。
また、重要な点として、投資顧問業者はあくまで助言を行うだけであり、実際の投資判断や有価証券の売買・発注は全て投資家自身が行うことになる。
これは自由な投資の世界における大原則だ。
仮に投資の結果が期待に反したとしても、その責任は投資家自身にある。
だからこそ、契約の締結を行う際は、情報をしっかりと吟味し、冷静に、かつ慎重に判断することが求められる。
投資の世界は荒波のようだ。
大きなリターンを求める者がいれば、それに見合うリスクもまた存在する。
NISAのような制度も株の世界では人気になっていて、税制の面で恩恵を受けられるかもしれないが、基本的には自己の判断と責任で舵を取る必要がある。
だからこそ、投資顧問との契約に際しては、その全貌を理解し、自分にとって最適な選択をするために、覚悟を決めて行動に移すんだ。
それが、荒ぶる投資の世界において生き抜く秘訣だな。