堀江氏や椎名林檎の東京事変などのウイルステロの確信犯は、「破防法」の調査対象団体に指定すべきである。

堀江氏や椎名林檎の東京事変などのウイルステロの確信犯は、「破防法」の調査対象団体に指定すべきである。


弁護士会などによる、改正組織的犯罪処罰法に対して「テロ対策」などの立法事実について疑問や処罰範囲が不明確であり、罪刑法定主義(憲法第31条)に反し、内心で「計画」したことをもって処罰することになりかねず、思想良心の自由(憲法第19条)を侵害するおそれがあるという主張は確かに「正論」である。

だからといって、この新型コロナウイルスによる感染拡大が市中を恐怖と不安のどん底に陥れている状況下で、濃厚接触による感染リスクが極めて高い、堀江氏や椎名林檎、東京事変などの団体による、集会・結社・言論その他の表現の自由(憲法第21条)を社会がそのまま受容出来ると思っているのだろうか?

東京事変が行ったライブは明らかなテロ行為である。そもそも、テロではないという蓋然性は限りなくゼロに近く、その合理的な証明など出来るはずはない。

テロリズムとは、一般の人々、集団または特定の人々の間に恐怖の状態を引き起こすために意図された、または計算された犯罪行為であり、政治的、哲学的、イデオロギー的、人種的、民族的、宗教的またはその他の芸術や文化的性質を帯びた理由が何であれ、いかなる場合も正当化されない。

テロリズムの専門家もテロリズムの定義は100を数えており、“それに対してただ一つ、一般的に合意を得た一般的特徴は、テロリズムは暴力や暴力の脅威・恐怖・不安を伴うということだ”と結論づけている。

立法事実として、政府はライブハウスやビュッフェなどの具体例をあげ、換気が悪い密集空間での濃厚接触による新型コロナウイルス感染防止のため安倍晋三首相が今後2週間のイベント自粛などを要請した26日、多数のアーティストらが劇場公演などの中止を決めている。

また、新型コロナウイルスを巡り、大阪市内のライブハウスで小規模な感染者集団「クラスター」が連鎖した可能性が出てきている。大阪府などは集団感染が発生したとみて、さらなるクラスター発生を防ぐべく感染経路の特定などを急いでいる。

こうした行動に対して、ウイルステロを公言する堀江氏や椎名林檎をテロ認定をしなければ、今後この国のライブコンサートは「表現の自由」に名を借りた無法地帯化、生物テロの温床となり、事実上この国の芸術文化の「表現の自由」は社会から受容されることなく、芸術文化は完全に死すことになる。また、こうしたテロ行為に対して、国民の安全や安心を守るために、この法の適正な運用が行われなければ、改正組織的犯罪処罰法第6条の2は、「テロ等準備罪」ではなく、やはり「共謀罪」と呼ばれても仕方がない。





改正組織的犯罪処罰法第6条の2

第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。





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