要件は明確に! こ とり 2024年7月13日 12:02 「Aの遺産の全てをYに相読させるととの内容が記載されている「平成28年にAが作成したという自筆証書遺言」の無効かであるかで現在の法律関係は変わってくる。(本件の場合は)Aは亡くなっているのが肝かも ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #法律関係