訪問リハビリの領収書は医療費控除につかえるの?なんて簡単な問題をあしらってほしくないnote
医療費は確定申告で「医療費控除制度」を使うことができます。
この制度は、医療費の支払いに応じた金額を所得から控除することで、所得税を減税しようという制度です。
医療費控除自体が分からない方は、Money Fowardさんを参考に読んでみてください。細かく説明しておられます。
▽こちらより
さて、ここからが本題です。
訪問リハビリは医療費控除の対象となるのか?
なります!
あぁそうなのね、フムフムとなったみなさん!
ちょっとお待ちください🖐️!
ええ、私も対象となる事を、以前から知っていました。
領収書をお渡しする際「医療費控除で使えますので、保管してくださいね」と声をかけていたのです。
ここからは懺悔 (ざんげ) です。
訪問リハビリを利用されている方がデイサービス、ヘルパー、訪問入浴などを併用した場合、その介護サービスに対しても「医療費控除の対象」となります。
※ヘルパーは生活援助中心以外
わたし知りませんでした。
多くの方へ、「デイサービスやヘルパーは対象にならないんですよねぇ」と伝えちゃっていました。
心から謝ります。
ごめんなさい。
国税庁が提供している資料を引用します。
ややこしい書き方(正式名称で記載)となっていますが、
要するに訪問看護ステーション、訪問リハビリテーションを利用している場合に限り、対象となります。
訪問リハビリ(訪問リハ・訪看リハともに)と「併用していれば」、デイサービスも、ヘルパーも、訪問入浴も医療費控除対象なのですね。
そのため、訪問リハビリ目線で言ってしまうと、ご利用者さん、全ての方が対象となります。
医療保険で利用しているか?介護保険か?は関係ありません。
利用さえしていれば、対象となります。
訪問リハビリを途中で終了した場合
訪問リハビリを途中で終了した場合はどうなるのでしょうか?
国税庁HPでは以下のように書かれています。
(注)「医療系サービスと併せて利用した場合」とは、1か月単位のケアプランに医療系サービスが位置付けられている場合をいい、具体的には、居宅介護支援事業者等から交付される「サービス利用票」に医療系サービスが記載されているかどうかで、医療費控除の対象となるかどうかを判断します。
要するに
訪問リハビリを使った月が対象になる、ということです。
ここは注意が必要です。
まとめ
訪問リハビリ(訪リハ・訪看リハ)は医療費控除の対象になるか?noteしました。
そもそも、サービス利用の領収証が無ければ、控除を利用できません。
そのため、このnoteを読まれている方で、捨てちゃった!という方は、ここから先は必ず残しておきましょう。
今回のnoteまとめは以下です
・訪問リハビリは医療費控除の対象となる
・訪問リハビリ(訪問リハ・訪看リハともに)と「併用していれば」、デイサービスも、ヘルパーも、訪問入浴など、も医療費控除対象となる
・訪問リハビリを使った月が対象
・領収証を必ず保管
ここで、私からみなさんへお願いがあります。
私「さっとん」は訪問リハビリ従事者として、みなさんへ「在宅医療でチカラになる話」を紹介しています。
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