基本的対処方針の変更:夜の繁華街対策を全国に
先日4月7日付けで緊急事態宣言が発令されたことに伴い、基本的対処方針が改定されていますが、本日、さらに基本的対処方針が変更されています。
変更されたのは以下の太字の一行が追加されたことだけです(p.15)。
三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項
(3)まん延防止
㉑ 政府及び特定都道府県以外の都道府県は、職場等における感染の拡大を防止するため、BCPに基づく対応のさらなる強化、労働者を使用する事業者に対し職場内においても「三つの密」を避けることとともに、事業場内及び通勤・外勤時の感染防止のための行動(手洗い、咳エチケット等)の徹底、在宅勤務(テレワーク)や時差通勤、自転車通勤の積極的な活用、事業場の換気等の励行、発熱等の風邪症状が見られる労働者への出勤免除(テレワークの指示を含む。)や外出自粛勧奨、出張による移動を減らすためのテレビ会議の利用等を強力に呼びかける。また、特定都道府県以外の都道府県は、法第24条第9項に基づき、繁華街の接客を伴う飲食店等への外出自粛について、強く促す(←追加)。
↑このニュースのことです。
緊急事態宣言が行われている7都府県以外の県であっても、特措法に基づき、都道府県知事は新型コロナ対策の実施に関して必要な協力の要請をすることができます。
(都道府県対策本部長の権限)
第二十四条 9 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。
基本的対処方針に示されたことで、全国で、緊急事態宣言が行われていない道県にあっても、知事が国民に協力を要請するメニューに「繁華街の接客を伴う飲食店等への外出自粛について、強く促す」が加わりました。