扶養の壁 ~所得税の壁の前の知られざる罠~
お金のストレスをなくし、心を癒しながら
幸せな生活を送るための応援をする、
ファイナンシャルプランナー×心理カウンセラー×宇宙とつながるセラピスト
野村光です。
9月も半ばになろうというのに、
まだ残暑も厳しい日が続いていますね…。
体調など崩されていないでしょうか。
さて、年末にはまだ早いかもしれませんが、
今からなら働き方も調整しやすいかな、と思い、
「扶養の壁」について書いてみようと思います。
一般的に「扶養の壁」というと、
103万円というのが最初に来る壁
だと思われていますよね。
103万円までの収入であれば、
103万ー(給与所得控除55万-基礎控除48万円)=0
となるため課税所得は「0」となり、
所得税は一切かかりません。
多くの方は、所得税がかかるかどうかの
分かれ道である103万円の壁は意識されている
と思いますが、実はその前に
「住民税がかかり始める壁」
が存在することご存知ないようです。
住民税がかかり始めるのは収入100万円から。
所得税よりも3万円ほど、バーが低くなります。
また、居住地により「住民税非課税」の考え方
が異なっているため、
非課税になる収入が100万円以下の自治体は、
100万円より収入が低くても
住民税を支払うことになります。
「103万円を超えないように働いたのに、
なんで税金の支払いをしなくちゃいけないの!?」
という事態になってしまうんですよね。
住民税は「所得割」と「均等割」という2つの税
から成り立っているのですが、「均等割」という
住民税を支払う納税者がもれなく同じ金額を払うこと
になっている部分は、所得が低い人ほど負担感が
重く感じるものとなります。
お住まいの自治体のHPで良く確認し、
これから3か月強の働き方を考えてください。
ちなみに私の住む自治体では、
住民税が非課税になる所得は100万円よりも
低くなっています。
ちなみに、住民税がかかったとしても、
扶養から外れるわけではありませんので、
引き続き国民年金・健保の優遇は受けることができます。