扶養の壁 ~所得税の壁の前の知られざる罠~

お金のストレスをなくし、心を癒しながら
幸せな生活を送るための応援をする、
ファイナンシャルプランナー×心理カウンセラー×宇宙とつながるセラピスト
野村光です。

9月も半ばになろうというのに、
まだ残暑も厳しい日が続いていますね…。
体調など崩されていないでしょうか。

さて、年末にはまだ早いかもしれませんが、
今からなら働き方も調整しやすいかな、と思い、
扶養の壁」について書いてみようと思います。

一般的に「扶養の壁」というと、
103万円というのが最初に来る壁
だと思われていますよね。

103万円までの収入であれば、
103万ー(給与所得控除55万-基礎控除48万円)=0
となるため課税所得は「0」となり、
所得税は一切かかりません。

多くの方は、所得税がかかるかどうかの
分かれ道である103万円の壁は意識されている
と思いますが、実はその前に
住民税がかかり始める壁
が存在することご存知ないようです。

住民税がかかり始めるのは収入100万円から
所得税よりも3万円ほど、バーが低くなります。

また、居住地により「住民税非課税」の考え方
が異なっているため、
非課税になる収入が100万円以下の自治体は、
100万円より収入が低くても
住民税を支払うことになります。

「103万円を超えないように働いたのに、
 なんで税金の支払いをしなくちゃいけないの!?」
という事態になってしまうんですよね。

住民税は「所得割」と「均等割」という2つの税
から成り立っているのですが、「均等割」という
住民税を支払う納税者がもれなく同じ金額を払うこと
になっている部分は、所得が低い人ほど負担感が
重く感じるものとなります。

お住まいの自治体のHPで良く確認し、
これから3か月強の働き方を考えてください。

ちなみに私の住む自治体では、
住民税が非課税になる所得は100万円よりも
低くなっています。

【参考】住民税の課税となる収入の例

ちなみに、住民税がかかったとしても、
扶養から外れるわけではありませんので、
引き続き国民年金・健保の優遇は受けることができます。

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