扶養の壁 ~所得税の壁の前の知られざる罠~

お金のストレスをなくし、心を癒しながら
幸せな生活を送るための応援をする、
ファイナンシャルプランナー×心理カウンセラー×宇宙とつながるセラピスト
野村光です。

9月も半ばになろうというのに、
まだ残暑も厳しい日が続いていますね…。
体調など崩されていないでしょうか。

さて、年末にはまだ早いかもしれませんが、
今からなら働き方も調整しやすいかな、と思い、
扶養の壁」について書いてみようと思います。

一般的に「扶養の壁」というと、
103万円というのが最初に来る壁
だと思われていますよね。

103万円までの収入であれば、
103万ー(給与所得控除55万-基礎控除48万円)=0
となるため課税所得は「0」となり、
所得税は一切かかりません。

多くの方は、所得税がかかるかどうかの
分かれ道である103万円の壁は意識されている
と思いますが、実はその前に
住民税がかかり始める壁
が存在することご存知ないようです。

住民税がかかり始めるのは収入100万円から
所得税よりも3万円ほど、バーが低くなります。

また、居住地により「住民税非課税」の考え方
が異なっているため、
非課税になる収入が100万円以下の自治体は、
100万円より収入が低くても
住民税を支払うことになります。

「103万円を超えないように働いたのに、
 なんで税金の支払いをしなくちゃいけないの!?」
という事態になってしまうんですよね。

住民税は「所得割」と「均等割」という2つの税
から成り立っているのですが、「均等割」という
住民税を支払う納税者がもれなく同じ金額を払うこと
になっている部分は、所得が低い人ほど負担感が
重く感じるものとなります。

お住まいの自治体のHPで良く確認し、
これから3か月強の働き方を考えてください。

ちなみに私の住む自治体では、
住民税が非課税になる所得は100万円よりも
低くなっています。

【参考】住民税の課税となる収入の例

ちなみに、住民税がかかったとしても、
扶養から外れるわけではありませんので、
引き続き国民年金・健保の優遇は受けることができます。

いいなと思ったら応援しよう!

野村 光
いただいたチップの一部は、国頭の珊瑚再生プロジェクトに寄付します。