扶養の壁④ ~130万円の壁~

久しぶりに「扶養の壁」について。
もう12月も半ばに突入しますので、
あまりタイムリーな話題ではなくなってるかもしれませんが…💦。

お金のストレスをなくし、心を癒しながら
幸せな生活を送るための応援をする、
FP×心理カウンセラー×宇宙とつながるセラピスト
野村光です。

さて、130万円の壁とはどんな壁か。

それは、
夫の社会保険の扶養でいられるかどうかの壁
です。

この壁を越えなければ、妻は夫の健康保険に加入でき、
国民年金の第3号被保険者になれます。

この壁を越えないためには3つの条件があります。
①夫の年収の1/2未満であること
②月収が10万8334円未満であること
③夫以外の親族の扶養に入る場合は3親等以内であること

24年10月から、社会保険の適用拡大で、
51名以上の会社も106万円の壁の対象となりました。
しかし日本企業の96%が50人未満。
106万円の壁よりも130万円の壁を意識する方が
現実的かもしれません。

また、106万円の壁の場合、
契約上の賃金以外は収入に含まれなかったのに対し、
130万円の壁では継続的に入ってくる収入は
ほとんど含まれる
ことになります。

・家族手当
・交通費
・時間外手当
・休日手当
・インセンティブ
などです。

そのほか、投資や副業などの収入も含まれます!!

130万円の壁を越えた場合、加入する社保は、
国民健康保険 と
国民年金 となります。

被用者拡大で加入するのが健康保険と厚生年金で
あるのに対し、保障の面で劣ってしまうにも関わらず、
保険料は全額自己負担で高額になるというのが、
この壁を超えてしまう一番のリスクではないでしょうか。

次回は130万円の壁の注意点について
書いてみたいと思います。



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野村 光
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