扶養の壁② ~103万円を超えない裏技⁉~
お金のストレスをなくし、心を癒しながら
幸せな生活を送るための応援をする、
ファイナンシャルプランナー×心理カウンセラー×宇宙とつながるセラピスト
野村光です。
さて、前回に引き続き「扶養の壁」について
書いていきたいと思います。
「扶養の壁」の1つ目は、103万円、
ととらえている方が多いと思います。
それは、103万円より高い収入なのか、
それ以下なのかによって、
所得税がかかる/かからないの分かれ道
となるからです。
給与収入が103万円だった場合の
所得税の計算は以下の通りです。
①まず、「給与所得控除」55万円を
差し引くことができます。
②「基礎控除」48万円も差し引くことができます。
収入103万ー(給与所得控除55万+基礎控除48万)=0円
となるため、課税所得がなく、
税金をまったく納めずに収入を得ることが出来ます。
また、多くの会社では、この所得税が
かかる/かからないの線を、
そのまま家族手当(扶養手当)の適用基準として
採用しているようです。
そのため、103万円を超えて働くことは、
①税金の支払いが発生すること
②配偶者の扶養を外れ、会社からの手当てがなくなること
を意味することになります。
①については、例えば110万円の収入の場合、
(110ー(55+48))*5%=3500円となり、
70,000円ー3,500円=66.500円の手取りアップですから、
税金はそれほど大きな負担には感じなさそうです。
ところが、もし配偶者の扶養を外れた場合、
例えば家族手当(扶養手当)が月1万円だとしたら、
1万円*12か月=12万円
と、かなりの痛手になってしまいます。
こう考えると、103万円の壁は超えずにいたい!
と思ってしまいますよね。
ところで、あなたは「控除」とはどういう意味か
理解していますか…?
ばかにするなッ!!
とお思いになるかもしれませんが、
私自身、お金の勉強をするまで、
「控除とはなんぞや?」ということを
まったく知りませんでしたので、
少し説明させてください。
「控除」とは、「差し引く」という意味です。
所得控除と税額控除があります。
所得控除は、
課税対象となる所得金額を減らすことができる制度。
税額控除は、
税金そのものを減らすことができる制度。
上述した「給与所得控除」も、「基礎控除」も、
所得控除に当たりますので、課税する金額を
算出する際に、もともとの収入から差し引くことの
出来る金額を示していることになります。
実は、この所得控除には様々な種類があります。
どんなものがあるかは、以下を参照ください。
聞いたことがあるものもそうでないものも、
様々あると思います。
年末調整で、多くの方が書類を提出しているのは、
「生命保険料控除」や「地震保険控除」を
受けるためかと思います。
これらに該当するものが多くあり、
収入から差し引けるのであれば、
103万円以上稼いでも所得はプラスにならず、
実は、所得税の課税を逃れることが出来るのです✨。
ただし、ご本人様がこの控除を使うよりも、
配偶者様の年末調整において利用する方が、
そもそもの税率が高い分、大きな目で見ればお得💵、
ということになりますので、早まらないでください!!
しかしながら、配偶者様にも影響が出ず、
大きな所得控除の対象になるモノがあるのです。
それが、「小規模企業共済等掛金控除」です。
対象となる掛け金は以下の通り。
一般的な企業にお勤めの方の場合、
この控除に使える掛け金は、iDeCo(個人型確定拠出年金)
の掛け金となります。
iDeCoの掛け金は、拠出している金額がまるっと
所得控除になりますので、
もし月に1万円の掛け金で運用している場合、
12万円を所得から差し引くことが可能です。
(掛け金が2万円であれば24万円)
つまり、103万円+12万円の115万円まで、
所得税がかからない状態で収入を得られるのです。
配偶者様の扶養控除との兼ね合いになる
とは思いますが、扶養控除がそもそもない、
扶養控除の金額がわずかしかない、という場合は、
「小規模企業共済等掛金控除」を使って
所得をコントロールする方法も有効かも。。
ちなみに、新規でiDeCoの申込手続きをすると、
最低でも2か月程度は時間を要するようです。
今年の収入をコントロールするのは、
もはや時間切れかもしれません💦が、
どうぞ来年以降のために、口座開設してみてください。
なお、iDeCoは口座開設や運用に関する手数料を
自己負担する必要がありますのでご注意を!