「朝鮮幼稚園」はそもそも「幼稚園ではない」2

学校教育法(抄)
第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。


第百三十五条 専修学校、各種学校その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。

第百四十六条 第百三十五条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

そもそも「幼稚園」として認可されていないところは「幼稚園」を名乗れません。

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