【建設部門】歩行者利便増進道路の概要
今回は、建設部門(道路)、令和2年度の問Ⅱ-1-2の解答案です。
この解答は、歩行者利便増進道路(ほこみち) 制度の詳細説明(国土交通省)を参考に作成しました。
令和2年5月の道路法改正により創設された歩行者利便増進道路の概要を述べよ。また、それにより期待される効果を説明せよ。
<解答例>
1.制度の概要
(1)背景
道路において、にぎわい創出に資する空間へのニーズが高まっているが、以前の道路法では道路空間再構築の整備に関する規定が十分ではなく、警察などの関係機関との調整協議が困難な場合があった。そのため、にぎわいのある道路空間を構築するための道路の指定制度として、本制度が創設された。
(2) 制度の概要
本制度に指定された道路では、新たな道路構造基準が適用され、歩道等の中に、通行区間とは別に歩行者の滞留・賑わい空間を定めることが可能となる。
また、指定された道路の特例区域(利便増進誘導区域)においては、占用がより柔軟に認められるようになり、購買施設等の占用物を置く場合の“無余地性”の基準が除外される。さらに、占用者を公募により選定する場合、最長20年の占用が可能となる。このため、テラス付きの飲食店など、初期投資の高い施設も参入しやすくなり、民間の創意工夫を活用した空間づくりが可能となる。
2. 効果
歩行者利便増進道路の効果は、①歩行空間と滞留空間の分離による安全性の向上、②歩きやすさなどの快適性の向上、③高質な空間形成や休憩スペースの設置による地域の魅力向上・活性化が挙げられる。
背景は必ず必要なわけではないですが、解答が求めらている内容が、分かりやすくなる場合は、短く書いてもよいと思います。
あとは、試験当日、どうしてもほかに書けることがない場合に、かさ増しとして(笑)ただ、不必要なかさ増しはマイナスに働く可能性もあるので、ご注意を。