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【建設部門】住民参加のまちづくり

今回は、建設部門(都市及び地方計画)、H29年度の問Ⅱ-1-1の解答事例です。

【建設部門(都市及び地方計画)】H29年度 Ⅱ-1-1
都市計画に住民参加が求められる背景と,住民参加による都市計画決定賢者のメリットを述べよ。また,住民参加に関して都市計画方に規定されている制度を1つ挙げ,その概要を述べよ。(答案用紙1枚以内)

平成29年度技術士第二次試験問題〔建設部門〕(公社)日本技術士会

<解答例>

1.都市計画に住民参加が求められる背景

平成12 年の地方分権一括法の施行に伴い、国と地方公共団体は対等・協力の関係となった。これにより、地方公共団体には、自己決定・自己責任の下で地域の実情に合ったまちづくりが求められるようになった。

また、住民の価値観の多様化も進んできており、地域住民の意見を取り入れた個性的なまちづくりが求められるようになってきた。

一方で、人口減少に伴う厳しい財政状況や行政サービスの公平性を考慮すると、行政があらゆる地域ニーズに対応することにも限界が出てきた。そのため、地域住民と行政が連携したまちづくりが必要となった。

2.住民参加による都市計画決定権者のメリット

住民がまちづくりに参加することで、行政に直接、意見・要望が届くため、的確な施策に繋がる。

3.住民参加に係る都市計画法上の制度

都市計画法に規定されている住民参加に係る制度の1つとして「地区計画等の申出制度」が挙げられる。

申出制度は、住民に最も身近な都市計画である地区計画等について、住民や土地所有者等の発意で都市計画の決定若しくは変更や、案の内容となるべき事項を申し出ることができる制度である。申出をするためには、申出の対象となる区域の土地所有者等と土地の面積の3分の2以上の同意が必要である。


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