アメリカ・ハワイに住まない人が不動産を所有したときにかかる税金
ハワイに住んでいない日本の人がハワイの不動産を買うときは税金はかかりませんが(固定資産税は別)、その不動産を賃貸する場合、いろいろな税金がかかってきます。
まず、税金の基本として、大きな税金の種類は2つ。アメリカ連邦政府に収める税金と、ハワイ州政府に収める税金です。
ハワイで不動産を買って、それを賃貸する場合は、次のような税金がかかってきます。
ハワイ州の消費税みたいな税金(GET -General Excise Tax)
賃貸収入の4.712%がかかります。できれば借りてくれる人に払ってもらいたいですよね。賃貸を始めるときに、借りてくれる人に交渉してみると良いですね。
ハワイ州のホテル税みたいな税金(TAT -Transient Accommodation Tax)
6ヶ月未満の賃貸をする場合、「短期賃貸」とされるため、ホテル税のような、短期賃貸にかかる税金が課せられます。賃貸収入の10.25%がかかってきます。これもできれば宿泊者に払ってもらいたいですね。
6ヶ月以上の「長期賃貸」にはこのTATはかかりません。
この2種類のハワイ州の税金のほかに、アメリカ連邦政府の源泉徴収税がかかる場合があります。
アメリカ連邦政府の源泉徴収税(収入の30%)
大前提として、税金を納めるためには、納税者番号が必要です。
ハワイ州の納税者番号はすぐに交付してくれますが、アメリカ連邦政府の納税者番号(TIN)は、法人の場合をのぞき、交付に2ヶ月以上かかります。
このアメリカ連邦政府の納税者番号(TIN)の提示がないと、賃貸会社は賃貸収入の30%を源泉徴収し、それを連邦政府に納めなければならない規則になっています。
なので、賃貸を始めるときにまだアメリカ連邦政府の納税者番号(TIN)が取得できていない状態だと、この30%の源泉徴収がかかってくるのです。
アメリカ連邦政府の納税者番号(TIN)が取得でき、賃貸会社にその番号を提出すれば、そこからは源泉徴収がなくなり、今まで徴収された30%の源泉徴収税は、翌年の税金申告時に還付申請をすると全額返金されます。
30%も徴収されるので、アメリカ連邦政府の納税者番号(TIN)が取れるまでは赤字になることが多いのです。
「え、こんなはずではなかった」と困惑されるオーナーも多いようです。
30%の源泉徴収税は、還付申請をすれば全額返ってくるので実害はないのですが、でも賃貸を始めた当初から赤字だとかなしいですよね。なんだか萎えてしまいますよね。
対策として、賃貸用不動産を購入手続きを開始した時点で、早めにアメリカ連邦政府の納税者番号(TIN)取得手続きを行うのがいいでしょう。このTIN取得手続きは、ハワイの税理士の先生にお願いするのが一番確実です。
何事もできるだけ多くの情報を入手しておき、できるだけ早めに対策をとるのがおすすめです。