やっぱり保険をかけるべき?
日本では一般的に「火災保険」と言われていると思いますが、こちらではオーナーが不動産にかける一般的な保険は「オーナー保険」(Homeowner's Insurance)と言われ、通常「HO6」というコードで呼ばれています。
このオーナー保険は、コンドミニアムなどの場合、コンドミニアムの組合が加入しているビル全体の保険ではカバーできない部分を補償するもので、一戸建てでなくても、かけないといけません。
このHO6というオーナー用の保険は、いわゆるパッケージになっていて、以下のような補償内容になっています。補償額は希望により変更することができますが、カバー内容は通常以下の通りです(コンドミニアムの部屋の場合)。
1.部屋の中の壁材・床材(カーペットやタイル)、部屋に作りつけられたもの(バスタブやキャビネット)などの建物に付随する部分の損失。
2.家具などの個人の所有物。いわゆる「動産」の損失。
3.万が一の火災や浸水などで部屋が賃貸できなかったり、修理に時間がかかって家賃収入が減少した場合の損失。
4.万が一、部屋の中でゲストや賃借人が怪我をした場合の医療費以外の損害賠償、他の部屋に損害を与えた場合の損失。
5.第三者が部屋の中で怪我をした場合の医療費。
上記の4番の賠償責任補償が一番重要で、通常上限が$1,000,000に設定されています。
特に賃貸物件の場合は、この賠償責任保険のカバー額を大きくしておく必要があります。
また、コンドミニアムの場合は、ほとんどの場合、組合の規定で、オーナーが保険に入ることを義務付けており、その補償額も定めていることがほとんどです。
コンドミニアムの組合が加入しているビル全体の保険(マスターポリシーと呼んでいます)との絡みもあるので、新しくコンドミニアムの部屋を購入した時は、このマスターポリシーと、組合の規則を保険会社に提出して、それに見合った補償額の保険を見積もってもらいましょう。
保険に加入したら、保険の証書を組合に提出しましょう。
保険に入っているという証拠を提出しないと、組合が強制的に保険に加入し、その保険料は管理費に追加されて請求されますので注意しましょう。
今日はハワイの不動産にまつわる保険のお勉強でした。