【社会保険労務士】加給年金とは?
加給年金についてご自身が受給対象なのかどうかという問い合わせを受けたので
確認してみました。
加給年金とは
年金版の家族手当
といわれています。
こちらによると
■受け取るための要件は3つ
加給年金という名の家族手当を受け取る要件ですが、以下の通り、大きく3つあります。
●要件1
厚生年金の被保険者期間が20年以上(中高齢の特例(※1)15~19年の短縮措置あり)あること
65歳時点で、原則20年なくても、20年加入した時点で要件を満たすことになります。なお、旧共済年金の加入期間についても期間に含まれます。
●要件2
老齢厚生年金の受給権を取得した当時、生計を維持している65歳未満の配偶者、または18歳に達した後最初の3月31日までの子どもがいること。(または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)
●要件3
その配偶者または子どもが老齢厚生年金を受ける方に「生計を維持されている」こと。
年金法で「生計を維持」されているか否かの基準は、「同居していること(別居でも定期的に仕送りしていたり、健康保険の扶養に入っていること)」と「将来にわたり年収850万円以上の収入を得られないと認められること」となります。
(※1)中高齢の特例
下記の生年月日に該当する男性で40歳以上、女性で35歳以上の年齢の期間に厚生年金に15~19年加入しているという条件で厚生年金に20年加入したものとみなしてくれる制度。
●生年月日別の中高齢の特例加入年数
~昭和22年4月1日:15年
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日:16年
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日:17年
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日:18年
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日:19年
この『生計を維持されていること』
=『扶養家族』であること
だとすると、
配偶者の場合の年収要件が130万未満でないといけないのではないか
というお問い合わせだったのですが、
要件の3には『将来にわたり年収850万円以上の収入を得られないと認められること』とあり、
上記のサイトをもう少し詳しく拝見すると
生計維持の範囲は広い!
たまに「収入が130万円あるいは103万円を超えたので加給年金が支給されなくなるのでは?」と心配する人もいますが、この130万円、103万円とは健康保険や税法上の扶養家族の基準であり、加給年金の基準とは別です。加給年金の基準はかなり緩やかですので、配偶者がある程度の収入があっても大丈夫ですね。
とのことでした。
年金法上と
税法上での扶養家族の基準は
異なるわけですね。
ただ、配偶者の厚生年金の被保険者期間が20年以上あると、支給停止になるので、
中高齢の期間短縮の特例に該当しないのかという確認も必要です。
その他参考にさせていただいたリンク集
・加給年金とは
・加給年金と振替加算
・年金Q&A(日本年金機構)