【社会保険労務士】令和4年4月から60代前半(65歳前)の在職老齢年金が改訂
ある一定の青年月日の方は65歳になるまでに老齢厚生年金が受給できるといういわゆる『特別支給の老齢厚生年金』があります。
対象者についてはこちら
ただ、引き続き在職されている方には
基本月額(年金の年額を12で割った額)
と
総報酬月額相当額(毎月の賃金(標準報酬月額) +(1年間の賞与)を12で割った額)
によって支給が制限される(支給停止となる)仕組みになっています。
その支給停止額の計算式はちょっと面倒くさくて下記の通りだったのですが
それが令和4年4月から改訂されて
65歳未満の在職老齢年金の基準が「28万円」から「47万円」へ引き上げへ
・基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円以下の場合
全額支給
【計算方法】
・基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円超の場合
基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)÷2
になります。
従前では基本月額が28万円を超えるかどうかと
総報酬月額相当額が47万円を超えるかで、
計算がパターンが異なっていたので、今回の改正でシンプルになります。
また基準が緩和されたことで60歳超65歳未満で厚生年金被保険者となっている人の就業意欲を下げさせないということにもつながります。
(引用元:https://office-showa.com/teizairou/)
さて、あなたの場合はどうなのか、チェックしてみましょう
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