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【健康保険】埋葬料っておいくら万円?
現役の社会保険労務士の方たちで月に1回『年金スキルアップ研修会』という勉強会を主催し、
メンバーが順番にファシリテータになって
実際の業務や年金相談窓口で扱った事例や法改正のポイントなど
年金について抑えておくべき留意点などを確認しあっています。
今月は年金の法改正がたくさんあるとのことで、それらについて
ファシリテータの方からご説明いただいていて
年金ではないのですが、
出産育児一時金が何度か改訂されているので
その額をいくらで覚えたかによって社会保険労務士試験を
合格(勉強)していた時期がわかるよね(笑)という話になりました(笑)。
(出産育児一時金の今と昔)(出産育児一時金の推移)
さらに
「(社労士試験を受けているとき)『埋葬費』っていくらで覚えた?」
となり、、(平成18年10月の改正法施行以降、5万円)
「10万円の時があったよね」と、どなたががいえば
「いやいや、その昔は標準報酬月額1か月分だったんだよ」とのこと。
ぐぐってみると
埋葬料
■健康保険法第49条[埋葬料]
(1)被保険者死亡したるときは、被保険者により生計を維持したる者にして埋葬を行なう者に対し、埋葬料として被保険者の標準報酬月額に相当する金額を支給す。
(2)被保険者死亡したる場合において、前項の規定により埋葬料の支給を受くべき者なきときは、埋葬を行ないたる者に対し前項の金額の範囲内に於て、その埋葬に要したる費用に相当する金額を支給す。
へええ、、それは知らなかった。
支給額の推移についてはこちらに記載がありました。
ちなみに、今はお葬式をせずに直葬(直接火葬してしまうこと)をしても
最低7万円はかかるそうです。
だとしたら10万円くらいは支給されるのが妥当だよね。5万円じゃなにもできないよね、、という話になったのですが、
でもおそらく高齢者が増えて亡くなる方が多くなったので
埋葬費を抑えざるを得なくなったのではないかなということで
落ち着きました。
一方で出産一時手当金が改訂されるたびに増えていくのはやはり少子化対応のため。
支給される額の変遷は当然ながら各時代を反映していってるってことですね。
ちなみに私の場合、長女を出産したときは、健康保険より出産育児一時金と
出産手当金も支給され、出産後退職して無職になっていたのでとても助かったのですが
次女を出産したときは国保だったので一時金のみ、、(しかも一時金も健康保険の時の半額(13万程度))でがっくりきたことを思い出しました。(;'∀')
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