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緊急事態宣言が出るとどうなってしまうの?❶

熊本の友人から手づくりマスクと自然の恵みのGIFTが届いた2020年4月7日。私たちが働き暮らす東京では緊急事態宣言が出た。https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

緊急事態宣言が出るとどうなってしまうの?

-企業そしてハタラク人を支える情報はないかと毎日考えている行政書士 矢尾板の備忘録note❶-


前提:【緊急事態宣言】は根拠法「新型インフルエンザ等特別措置法(以下「特措法」と呼ぶ。)」に載っています。
2020年3月10日に法律が変わり「新型コロナウイルス」も新型インフルエンザ等に含めて考え特措法を適用していきます!となりました。


はじめに【緊急事態宣言】までの"4ステップ"
1. (新型コロナウイルスが発生)厚生労働大臣が内閣総理大臣へ報告
2. 総務大臣(=内閣総理大臣)が政府対策本部を設置。内閣総理大臣が政府対策本部長に就任。
3. 都道府県知事が都道府県対策本部を設置。知事が都道府県対策本部長に就任。
4. 「(新型コロナウイルスが)全国的にかつ急速に蔓延して国民の生活や経済に重大な影響を及ぼすとき」政府対策本部長である内閣総理大臣が緊急事態宣言を出す。☚2020年4月7日夜に宣言が出た。

~3つの内容を公表して【緊急事態宣言】を行う~
1. 緊急事態宣言の「期間」
2. 緊急事態宣言の「適用地域」※指定地域が含まれた都道府県を「特定都道府県」という。
3. 緊急事態宣言の「概要」


次に【緊急事態宣言】が出ると負うこととなる"3義務"
「緊急事態宣言」が出ると…行政/国民/事業者がそれぞれ一定の「義務」を負うことになる。

■感染症の蔓延防止に関する措置2種(都道府県知事)
1.外出自粛要請
2.施設の使用停止及び催物の開催の停止要請

■医療等の提供体制を確保するための措置2種(都道府県知事)
1.病院等の医療機関や医薬品等の製造・販売事業者は事前に事業計画を定めて緊急事態宣言が出された後も通常通り物品や医療を提供できるような措置を講じてくださいという義務がある。
2.特定都道府県知事に強い権限!
特に新しく医療施設を開設する必要性があるときは土地や建物の所有者の同意を得なくても使用することができる!

■国民の生活等経済の安定に関する措置2種
1.電気・ガス・水道・運輸・電気通信・郵便事業 6つの事業者は緊急事態宣言が出たときにも通常通り営業できるように事前に事業計画を立て営業を行う。
2.特定都道府県知事に強い権限!
医薬品や食料品を売り渡すよう請求することができる!

これら義務に従わなかった場合にどうなるのか?
1. 外出の自粛要請 2. 施設の使用停止及び催物の開催の停止要請
➥要請に従わなかったとしても何ら罰則がない…!
でも”法律違反”にはなるのでコンプライアンス上の問題に…。
2. 施設の使用停止及び催物の開催の停止要請に従わなかった場合には 特定都道府県は自粛を「指示」することができ「要請」「指示」を公表しなくてはならないとされている。


…ということで!一安心?

【緊急事態宣言】が出るとどうなってしまうの?❶

食料品や医薬品などの生活必需品を販売する施設に関しては通常通り営業。自粛の対象外になっています。
物流も基本的には止まらない。
手に入ります!

…とは言え緊急事態宣言の翌日に外科手術を予定している日本歯科大学附属病院から電話が入る。一時規模縮小により手術を延期しますとのこと。2年程前から手術ミスから歯の骨がむき出し腐ってしまっている。私にとっては一生もののの歯。4月17日から5月11日へ…これ以上の延期は受け容れられない。

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