「小学校休業等対応助成金」緊急事態宣言!この事態をどう乗り越えていくの?❸
4月12日(日)10時過ぎに気づいた母からのLINE。
本日10時にジモト栃木市のFMくらら857「日曜蔵クラシック~本日のテーマ:フランス映画」へ父:矢尾板充が出演するという。しかも2回目!…初耳!父はいわゆる個人事業主(司法書士)な訳で…父の知らぬ活躍に驚きつつも急いでアプリをダウンロード。
感染拡大防止の外出自粛モード満載の日曜だったけど パーソナリティよりもすらすらとフランス映画音楽を語る父に「どんだけ守備範囲が広いんだ!」と娘にしてみれば面白さ満載な日曜のスタートを切った。
みなさんは緊急事態宣言が出て初めてのこの週末をどのようにお過ごしですか。
-企業そしてハタラク人を支える情報はないかと毎日考えている行政書士 矢尾板のコロナ備忘録note❺-
「雇用調整助成金」と「小学校休業等対応助成金」 どういう対応をされていますか?
「雇用調整助成金」は「休業手当として賃金相当額の60%以上を支給する」場合に対象となる。
これに対し「小学校休業等対応助成金」は100%支給した場合にのみ!対象となる。
現実 雇用調整助成金対象の休業手当として賃金相当額の7割8割程度に留まり 100%支給します!という企業は少ないように感じます。
その場合に 同じ休業でもお子さんのいる方といない方で 支給額が変わってきます。
従業員にとっては不公平感の出るところかと思いますが 上手に運用されている企業はありますでしょうか。
-6月30日まで延長-
小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
小学校などの臨時休業に伴い 仕事を休む保護者等の所得減少対策として各企業に対して新たな助成金が創設されました。
①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し 労働基準法上の年次有給休暇とは別に 有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対して助成をします。
■休業対象者(子ども)
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども ※「小学校等」とは ・小学校・義務教育学校各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くものに限る。)・特別支援学校・放課後児童クラブ・放課後等デイサービス・幼稚園・保育所・認定こども園・認可外保育施設・家庭的保育事業等
②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある 小学校等に通う子ども ※・新型コロナウイルスに感染した者・発熱等の風邪症状が見られる者・新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者
■対象となる保護者
・親権者・未成年後見人・その他の者(里親、祖父母等)等であって 子どもを現に監護する者
※対象事業主に雇用されており 申請日時点において1日以上勤務している労働者であること&労働者が実際に休暇後 1日でも勤務することが必要です。
※労働者は雇用保険の被保険者となっていないパート・アルバイト等も助成対象になります。
■対象となる有給の休暇の範囲
・学校の元々の休日以外の日 ・その他の施設(放課後児童クラブ等)の本来施設が利用可能な日
■適用日:令和2年2月 27日~6月30日の間に取得した休暇
※いわゆる年次有給休暇や欠勤を事後的に特別休暇に振り替えた場合でも対象になります。
■支給額:休暇中に支払った賃金相当額×10/10 ※支給額は 8,330 円を日額上限とする。
■申請期間:令和2年3月18日から同年6月30日まで
■申請先:学校等休業助成金・支援金受付センター
※法人ごとの申請。※雇用保険被保険者用と雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式があります。
※雇用保険被保険者用と雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式があります。
「雇用調整助成金」と「小学校休業等対応助成金」 どういう対応をされていますか?
【番外編】
小学校休業等対応支援金の創設【委託を受けて個人で仕事をする方向け】
■休業対象者(子ども)■対象となる保護者 は同上
■支給額:就業できなかった日について 1 日当たり 4,100 円(定額)
■適用日:令和2年2月 27日~6 月 30 日の間に取得した休暇 ※春休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除く。
■申請期間:令和2年3月18日から同年6月30日まで
■申請先:学校等休業助成金・支援金受付センター
その他要件について
・個人で就業する予定であった場合
・業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており 発注者から一定の指定を受けているなどの場合 等
-企業そしてハタラク人を支える情報はないかと毎日考えている私自身のコロナ備忘録note。
日頃法人設立をサポートさせていただくことの多い私ですので 設立したての一人企業に打つ手はないかと毎日経済産業省のページをチェックしています。
持続化給付金の 対象となる事業者詳細はいつ発表されるのか。
次回は【一人社長編】緊急事態宣言!この事態をどう乗り越えていくの?を綴っていきたいと思います。