
育休は取得する日を選ぶだけで、そんなに得するのか!?知らない育児パパが多い方法(22年10月の法改正も対応
はじめに
最近は、男性も育休を取得する時代で、私自身子供が生まれた際に、長期休暇をいただき、夫婦で子育てをしてきました。
ただ、その際に育休という制度はあったのですが、無給ということで、育休を使わず、残っていた有休を使いました。
そこから、ファイナンシャルプランナーの仕事に携わるようになり、よくよく調べると、無給だっとしても、育休取得で、そんなに得することができるんだ!!
ということがわかりました。
今回は22年10月の法改正の前後で、得する方法をご紹介し、実際にどれくらい得をするかシミュレーションしたいと思います。
会社で、育休が無給だとしても得しますので、最後までお読みいただけると幸いです!!
今回は、長期休暇が必要な方向けではなく、育休を取っても取らなくても大丈夫とか、育休が余っている方が、得をする。いつも貰っている給与より+で貰える方法を、お話ししていきます。
育休って有給?無給?なにで補填されるの?
まず、育休は、ほとんどの会社で無給です。なのであなたの会社で育休が無給だとしても落ち込まないでください。
代わりに国の無給期間の救済措置が2つあります。
それが社会保険料の免除と雇用保険の育児休業給付金です。
この2つの救済措置により、出産後に長期休暇が必要な方でも、給料の8割はカバーされる制度となっています。
今回は、得をする、いつも貰っている給与よりプラス(+)でもらう方法なので、長期休暇は取らず、ピンポイントで狙って休暇を取り、社会保険料の免除を狙っていきます。
※育児休業給付金は10日以上休暇しないと貰えないので、今回は狙わないです。
まず、この制度自体を知らない、育児パパがたくさんいらっしゃいます。なので、他の育児パパと差を付けて、お得に、育休を取る方法をこれから解説していきます。
これから以下の流れで説明していきます。
①22年10月の法改正前で得をする方法
②どれくらいの金額が得できるのか、シミュレーション
③22年10月の法改正後で得をする方法
④どれくらいの金額が得できるのか、シミュレーション
実際の得する金額を見ると驚愕です!知ると知らないとでこうも差がつくとわ。。。と言った内容です。
また、22年10月の法改正後でも、やり方は変わりますが、得する方法を載せていますので、これから出産を控えてらっしゃるかたは、是非最後までお読みください。
22年10月の法改正前
それではまず、22年10月の法改正前の人はどのように得をする方法があるのか解説します。
22年10月の法改正前の社会保険料の免除条件と、育休取得回数を、以下にまとめます。
■社会保険料の免除条件
月末に1日でも育休を取ればその月は、社保免除
逆に月末に取れない場合、月中に取ると免除されない。。。
ボーナスの月でも同じ条件
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