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雨天の日は交通事故の発生率が高い?整備不良は違法?

自動車による交通事故は後を絶ちません。特に視界が悪く滑りやすい雨天時は、晴れの日と比較して事故件数が大幅に増加するといった特徴があるため、国土交通省をはじめ高速道路管理者などがドライバーに対して注意喚起をしています。

しかし、雨天時の交通事故が起こる原因を探ってみると、視界不良やスリップだけでなく整備不良が原因で発生しているケースもあります。車を運転する人は日頃から車の至るところを整備するように義務付けられているにもかかわらず、それを怠ったがために事故が起きるのは非常に残念な話です。

ここでは、整備不良による事故に巻き込まれた場合、誰に損害賠償を請求できるのか、また整備不良は違法行為となるのかについて詳しく解説していきます。整備不良に起因する事故でお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。

整備不良は違法行為になるの?

道路運送車両法により、自動車を使用する人には日常点検と定期点検が義務付けられており、整備不良の車を運転することは違法行為にあたります。

自動車を運転する前に必ず前後のランプが点灯しているか、タイヤの溝が基準よりもすり減っていないのかなどをよく確認してから運転することが重要です。

整備不良による反則金は普通車で最大9,000円
整備不良車を運転した場合、車両の大きさや整備不良の箇所によって罰則金は異なりますが、普通車の場合、最大で9,000円の反則金を納めることになります。具体的な普通車の反則金は、以下のとおりです。

・尾灯などの整備不良(ウインカーやナンバー灯等):7,000円(違反点数1点減点)
・制御装置などの整備不良(ブレーキやタイヤ等):9,000円(違反点数2点減点)

整備不良は周囲の車両や歩行者の命にも関わるため、正直これだけの罰則では軽すぎるのではないかという意見も少なくありません。

整備不良車による事故の被害に遭った場合は、損害賠償や慰謝料を請求できる

交通事故に巻き込まれたときは、損害賠償や慰謝料が請求できます。事故の原因が整備不良だった場合は、運転者だけでなく整備担当者や自動車の所有者に対しても責任を問うことが可能です。

ただし、それが可能となるのは、整備不良と事故の因果関係を立証できる場合に限ります。

整備不良車両による被害に遭った際は、弁護士に依頼するのがおすすめ

整備不良車両による被害に遭った際は、弁護士への依頼が欠かせません。整備不良が原因で事故が起きたことを証明し、整備不良となった責任が誰にあるのかを法廷で明らかにしなければならないからです。

それは個人で手に負えることではないことは明らかです。そのため、整備不良車両による被害に遭った際は、躊躇せずにこのような問題に詳しい弁護士に相談するようにしてください。

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