失業手当をもらいながら保育園に通わせることができるのか?
注)
退職後にハローワークへ通ってもらう手当を一般的に「失業手当」「失業保険」と呼んだりします。雇用保険の給付にはいろいろあって、正式には失業等給付>(の中の)求職者給付>(の中の)基本手当と言いますが、ここでは「失業手当」の名称で呼んでいます。
昨年、次の仕事が決まる前に退職することなり「失業手当でももらいながら転職活動しよう」と考えていたのですが「ちょっと待てよ」と子供が通う保育園の在籍要件を確認してみました。私が住む自治体は、退職後は「求職」にカテゴリが変わり猶予期間は2ヶ月。この2ヶ月以内に次の職を決めて入社しないと保育園を出ないといけません。(現在はコロナ禍でいくぶん基準が変更になっている点があるかもしれません。)
保育園に通う子供がいる場合、子供を保育園に通わせながら&失業保険をもらいながら就職活動ができるのでしょうか?
結論、各自治体の保育園の在籍要件による、自己都合退職の場合は期間的に受給は難しそう、となります。(詳細は後述)
失業手当はいつからもらえる?
失業手当とは、雇用保険加入者が失業をしたときに、ハローワークで求職申込みの手続きを行うことで支給される手当です。
受給要件(上記参照)を満たしているとして、失業手当がもらえるまでの日数は待期期間と給付制限期間の2つの期間があります。
待期期間(全員)
失業保険の受給手続き開始後7日間(求職の申込と説明会の参加が必要)
給付制限期間(自己都合退職のみ)
待期期間満了の翌日から2か月 (自己都合は「3か月経過しないと失業手当がもらえない」は、2020年10月1日より「2か月(回数制限あり)」に短縮されました。)
保育園の継続要件を確認する
多くの認可保育園では退職をすると「就労」から「求職中」へ理由が変わります。そして、その理由に合わせて利用(在園)可能期間も変更になり、求職中の場合は2ヶ月~3ヶ月となる場合が多いようです。
こういうのもあるので保育園がある自治体へ確認しよう。自治体によって運用がバラバラで大変。
仕事を辞めた場合
原則として、退職した当月末で、保育施設を退所することになります。
引き続き保育所(園)に入所を希望する場合
「在籍中の求職に係る承諾書」を市役所1階 保育課に提出の上、退職月から起算して翌々月10日までに就労を開始し、新たな就労先での勤務・自営証明書を提出してください。
また、退職日と退職直前の3カ月の勤務実績が明記された前勤務先の勤務・自営証明書を提出してください。
就労後3カ月間の実績を確認するため、3カ月後に再度、勤務・自営証明書を提出してください。また、定期的に電話などで勤務先に勤務状況を確認することがあります。
出典:春日部市子育て応援サイト
失業手当と保育園の相性は悪い
退職が先になった場合、やはり2~3ヶ月のうちに転職ムーブを決めないといけません。そうなると、自己都合退職の場合は失業手当の受給がタイミングとして難しそうです。しかし、失業手当がもらえなくても再就職手当がもらえる可能性がある!と思っても、「給付制限がある場合、待機期間満了後1ヶ月の期間内はハローワークか職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること」と、再就職手当にも支給要件があるので要注意です。
自己都合退職は転職先を見つけてから
会社都合や契約満了で退職をせざるを得ないとき・・・これはしょうがない。待期期間満了で失業手当が受給できるので大急ぎで次を見つけるしかない。ただし、離職票が手元に届くまで退職日から数週間かかり、そこから求職の申込や失業認定があるので、実際に失業手当の受給を検討する際はハローワークで相談をしてからの方が良いかもしれません。
自分のタイミングで退職をするなら「次を決めてから」が合言葉になりそうです。
つーてもなかなか大変なのよね。。。
(過去の文章をUPし直しました)
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