【小さなお子さまがいる方必見!】他人から借りたものを壊してしまった時、保険を使って対応できるのか?
こんにちは!
はせたくです!
タイトルについてですが、お子さんが友だちから借りたものを壊してしまったりした場合に個人賠償責任保険(特約)で対応できるかについて質問をいただきましたので、noteにしてみます。
結論
としては、個別に加入している保険会社や代理店で確認してもらうのが一番なんですが、一般論を下記にまとめてみます!
まず、他人から借りたもの(受託物)を壊してしまったりした場合は「補償対象外」となってしまうのが基本的な考え方です。
今回質問にあった個人賠償責任保険(特約)については、第三者の身体や財物に損壊を与えた場合にその損害に対して賠償をすることができるのですが、なぜ上記のように対象外になってしまうかというと、、
それには「管理財物」という考え方があって、他人から預かっているものは、自分がそのものを支配している(管理している)状態となります。
要するに自分が所有や使用、もしくは管理をしていることから、第三者のものを壊してしまったのではなく、自分のものを壊してしまったと同様に扱われてしまうことになります。
自分に対して賠償責任は発生しませんので、補償もできないという事になってしまいます。
ですが、昨今この受託物に対する取り扱いが変わっています。
保険会社や代理店に確認が必要と冒頭にお伝えしたのは前述の通りで補償外とされてきた受託物も個人賠償責任保険の改定によって補償対象となる可能性が出てきたからです。
そのため、一般論としては保険は使えないですが、加入している内容によっては対象となる可能性があるので、保険会社や代理店に確認してみてください。
ちなみに、個人賠償責任保険は火災保険、自動車保険、傷害保険などに特約として付加することができます。(単体での加入は基本的にできない商品です。)
また、小さなお子さまがいたりすると予期せぬトラブルに遭うことも考えられますので、火災保険や自動車保険に加入や更新の際には必ず付加されているかと補償範囲について確認することをおすすめします!
まとめ
個人賠償責任保険では一般的に他人からの受託物は補償対象となりませんが、昨今取り扱い範囲が広がってきているため要確認です!
では、また次のnoteで!
はせたく
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