【育休手当の具体的な金額】でもその前に、育休とは何かをサラッと確認
育休取得を考える
「育休取りたいけど収入が無くなるのが不安」
「育休手当が貰えるらしいけど、具体的な金額が分からない」
「育休手当の額も分からないし、それで生活ができるのかが不安」…
お子さんが産まれた、または妊娠出産の計画予定がある人はきっと育休についても考えることでしょう。
その時、上記のような不安を感じるのではないでしょうか。
皆さんに育休ライフを楽しんでもらうべく、私の育休取得経験をもとに、育休手当の具体的な金額についてお伝えしようと思います。でも、それは次回の記事にて。
今回は、育休手当の計算方法に関するお話です。
パパたち!!大事なこと言うよ!!
でもその前に1つだけ言わせて!
男性・パパの皆さん、絶対育休は取りましょう!!!
1ヶ月?…まさか。その期間で何ができるようになるの?
3ヶ月?…まだまだそっからが大変。嫁さん1人にするの?
6ヶ月?…もうそこまでいったら1年取ろうよ。
と言うことで、せめて手当が出る期間は☆MAXマックスMAX☆で育休を取得してほしいというのが、私の願いです。
「育休」とは
「育休(正式には「育児休業」)」とは、1歳未満の子どもを養育している人が取得できる制度のこと。
国が定める制度であり、勤務先の就業規則の内容に関係なく取得が可能です。(人手不足な会社内の実情・現実問題は置いといて。)
「育休手当(育児休業給付金)」とは
「育休手当」とは、1歳未満の子を養育する目的で育児休業を取得した際に受け取れる手当のことです。
「1歳未満の」というところは非常に重要です。
つまり、「子が1歳になると手当は出なくなる」ということです。
ですので、育休を取得するのであれば、子どもが産まれたその日から1年間取るというのが理想でしょう。
例えば、子が10月に産まれたとして、「キリ良く新年度から育休を取ろうか」と考えたとします。
何ということでしょう。4月から無事に育休ライフを楽しめるようになったかと思ったら、半年後の10月には子が1歳を迎え、育休手当はストップしてしまいます。
せっかくの育休ライフが狂ってしまいますので、十分にお気をつけください。
※ちなみに、「パパ・ママ育休プラス」の制度を活用すれば、子が1歳2ヶ月になるまで育休を取得し、育休手当を受け取ることができます。フル活用しましょう。
また、「1歳になっても入所先の保育所が待機児童などの問題で見つからない」などのケースでは、育休および育休手当を1歳6ヶ月まで延長できる場合もあります。
〈本題〉育休手当の計算方法
さて本題。
「育休手当」すなわち「出生時育児休業給付金」は、以下の計算式で算出されます。
『休業開始時賃金日額×支給日数×支給率67%(181日目以降は50%)』
「休業開始時賃金“日額”」
おそらく多くの人は月給制度でしょう。
基本給である月給を日額に換算した金額が計算のベースとなります。
各種手当等を加味した金額ではありません。
基本給ですのでご注意を。
「支給日数」
育休手当は1ヶ月毎に振り込まれますが、金額は若干増減します。
というのも、支給日数が変動するからです。
支給日数とはその月の勤務日の日数です。
私の場合は公務員なので、週休日・祝日を除く平日の日数となります。
つまり、祝日が多い月は若干手当が減っちゃいます。
「給付率」(67%または50%)
育休取得開始から6ヶ月(180日以内)は、支給率が67%となります。
6ヶ月目以降(181日目以降)〜子の1歳の誕生日の前々日までは、支給率が50%になります。
上記計算を行った結果が手当額にならない場合があります。
上限額45万6300円、下限額7万7220円という設定もありますのでご注意を。
もちろん、子が1歳を迎えた時点で手当はストップというのもあります。
育休手当額をものすごくザックリ考えると…
基本給20万円の人が子が産まれた日から育休を1年間取得する場合、
育休取得から6ヶ月間は、基本給の67%(13万4千円)が、
7ヶ月目以降子が1歳になるまでは、基本給の50%(10万円)が手当として貰えると考えることも可能でしょう。
税金やらあるのにそれじゃ生活無理やろ!…とはならない。☆育休中は無給☆です。
育休手当はあくまでも手当です。
これは会社から給料として支給されるのではなく、雇用保険から支給されます。
つまり、育休期間中は収入0、無給の状態となります。
よって、税金関係はかなり負担軽減となります。
育休手当は非課税ですので所得税は課税されません。
健康保険料・厚生年金の支払いは免除ができますので必ずお手続きを。
逆に、育休中でも支払う必要がある税金といえば、住民税くらいでしょうか。ご注意を。
でもこれも、ふるさと納税を活用すればかなり負担軽減ができると思います。
働きながらさまざまな税金を納めていますが、育休手当の財源となる雇用保険も毎月納めています。
払った分を少しでも取り戻すという意味でも、育休は可能な限り取った方がいいと思いますよ。
育休は素晴らしい制度
こんなにも素晴らしい育休制度ですが、取得率は男女でかなりの差があります。
2022(令和4)年度の育休取得率は、
(女性)80.2%
(男性)17.1%
だったそうです。
男性の育休取得率は増加傾向にあるようですが、全くもってまだまだです。
パパになった人たち、これからパパになる人たち、みんなで会社を変えよう、社会を変えよう。
〈次回〉私自身の育休手当を実例として示します。
ご参考までにどうぞご覧ください。
お楽しみに。
ご無理はなさらず🙇ですが、お待ちしております。今後も精進いたします。💪✨