Let's表題登記

あれよあれよと時は流れ、解体→上棟→大工工事→設備工事→引き渡しへと駒は進みました。
そして眼前に迫るは表題登記アンド保存登記!
登記をすれば名実ともに我が家爆誕!
登記をすれば固定資産税も爆誕!((嬉しくない
……というわけで。

以前やった「滅失登記」、いわゆる建物の死亡届。
こちらは書類も少なく、あっさり終わったのですが、
建物の出生届である表題登記はもう少し難易度が高いらしい!
ある程度の書類は設計士さんが用意してくれるらしいのですが、
Do it yourself!でスムーズに進められるようまとめてみました。

表題登記とは?
建物の物理的状況を記録したもの。
何でできてる?お店?自宅?広さは?そもそも誰の?
を一目でわかるようにしたやつ。
法律で義務付けられている。
建ったら1ヶ月以内に申請。
登録免許税はかからない。

保存登記とは?
建物の権利がある人の住所、氏名を保存するもの。
ローンを組んだり売ったりする時に必要になる。
2024年の4月から法律で義務付けになった。
登録時に登録免許税がかかる。

順序としては、
法務局にて表題登記→市役所にて住宅用家屋証明書をゲット(ついでに住居新築届を提出して住居番号をゲット)→法務局にて保存登記をする(住宅家屋証明書の力によりこっちの登録免許税は軽減される)

【表題登記に必要な書類】
・所有権証明情報 / 建築基準法に基づく確認済証(建築確認)と建築基準法に基づく検査済証(完了検査証)
・住民票
・委任状(第三者に申請を委託した場合)
・建物図面
・各階平面図
・実印と印鑑証明
・引き渡し証明書(今回は分離発注方式での建築のため、直営工事にした旨の理由書を提出)

以上を揃えて、法務局へ行ってみました。
ところが、引き渡し証明書になるはずの直営工事にした旨の理由書が認めてもらえませんでした。
理由は、引き渡し証明書とは本来ハウスメーカーや工務店が施主に渡すものなのですが、
施主が計画して指示して全部建てました!では法務局として【信用できない】【責任とれない】のだそうで……
最初、全部の請求書と領収書も付けてくれと言われ。
そんなの、外構工事とかまだやりかけだし、一部支払い請求が来ていないものもあるし、そもそも銀行振込だから領収書ないし。
どういうルールなのかもう一度明確に教えてくださいとお願いしました。
すると、多分上司の方がやってきて、
「こういうやり方はオープンハウスといって、珍しいやり方なのであまり前例がない。以前やった時は、建築家の『相違ありません』の文言と会社の印鑑と法人番号かいた書類だったから、その雛形に合わせてよ」
という旨の指導をいただきました。
その他の、建築家の方に作っていただいた書類は問題なかったので、
そこだけやり直しで出直すことになりました。

続く。


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