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36協定における健康福祉確保措置としての「心とからだの外部相談窓口」

2019年4月(中小企業は2020年4月)から、法定労働時間を超えて残業させる場合、月45(42)時間、年360(320)時間を超える場合については
特別条項付きの36協定を結ばなければならなくなりました。特別条項は、次の①~⑦を事項を定める必要があります。

①月に100時間未満、複数月は平均して80時間未満 ②年に720時間未満  ③年に6回以内 ④限度時間を超えて働かせることができる場合の具体例  ⑤限度時間を超えて労働させる場合の健康福祉確保措置 
⑥限度時間を超えた場合に係る割増賃金率  ⑦限度時間を超えて労働させれる場合の手続き

国家資格等の専門資格保有者が対応します。 

弊社では、特定社会保険労務士、シニア産業カウンセラー、産業保健師、臨床心理士が在籍しております。

さや

心とからだの外部相談窓口受託

弊社は、「心とからだの外部相談窓口」を受託いたしますので、ご活用ください。
月額 10,000円~ 顧問契約は50%引き、賛助会員は20%引きです。
「ハラスメント外部相談窓口」と兼務もできますので、ご相談ください。

ハラスメント外部相談窓口  HP用

お問い合わせはこちらです。

www.sr-numata.com/cp-bin/captmail/captmail.cgi
〒543-0055 大阪市天王寺区悲田院町8番26号 
      天王寺センターハイツ1305号
℡:06-4392-7683  fax:06-4392-7684
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