令和7年度の派遣の一般賃金等の取扱い
令和7年度の派遣労働者の一般賃金について
こんにちは!派遣に強い社労士の沼田博子です。
今回は、令和7年度の派遣労働者の一般賃金について、局長通達が公表されましたので、詳しく解説します。派遣労働者の皆さんや派遣元企業にとって重要な情報ですので、ぜひ参考にしてください。
令和7年度の主な変更点
①交通費は「73円」(昨年は72円)
②能力経験値の変更
③退職金は「5%」(昨年と同じ)
令和7年度の一般賃金水準について
これらの賃金水準は、派遣労働者が同一地域で同種の業務に従事する一般労働者と同等以上の賃金を受け取ることを保証するために設定されています。
1 基本給・賞与・手当等
別添1:賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金(時給換算)
別添2:職業安定業務統計を活用した一般賃金水準(時給換算)
②能力・経験調整指数
「能力・経験調整指数」とは、能力及び経験の代理指標として、賃
金構造基本統計調査の特別集計により算出した勤続年数別の所定内
給与(産業計)に賞与を加味した額により算出した指数である。具体
的には、「勤続0年」を100として算出したものであり、以下の表のと
おりとなります。
③地域指数
「地域指数」とは、派遣就業場所の地域の物価等を反映するため、
職業安定業務統計の求人平均賃金をもとに、都道府県及び公共職業
安定所(以下「ハローワーク」という。)の管轄地域別に、全国計を
100として職業大分類の構成比の違いを除去して算出した指数です。
2「基本給・賞与・手当等」、「通勤手当」、「退職金」の全部又は一部を合算する場合の取扱い
「基本給・賞与・手当等」、「通勤手当」、「退職金」の全部又は一部を合算した上で一般賃金の額と「同等以上」を確保する場合には、以下の表の①から③までのいずれかの方法によらなければなりません。なお、「通勤手当」を合算することができるのは、第2の2の(2)及び第3の2の(2)の場合に限られ、「退職金」を合算することができるのは、第2の3の(2)及び第3の3の(2)の場合に限られます。
労使協定の重要性
労使協定方式を採用することで、派遣労働者の賃金や待遇が安定し、派遣先企業との均等・均衡待遇が確保されます。また、派遣労働者のキャリアアップ支援や待遇改善にもつながります。
そもそも労使協定方式とは?
まとめ
令和7年度の派遣労働者の一般賃金水準は、職業安定業務統計と賃金構造基本統計調査に基づいて設定されており、派遣労働者の待遇向上を目指しています。派遣元企業は、労使協定を締結し、派遣労働者の賃金が一般労働者と同等以上であることを確認することが求められます。
問い合わせ先
社会保険労務士法人ハーネス
〒543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町8-26-1305
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