育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます
育児休業等期間中の社会保険料の免除とは
従業員から育児休業を取得することの申し出があった場合、事業主からの届出により、育児休業の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの社会保険料が免除となります。
今回の改正によって、 令和4年10月から育児休業等期間中の保険料の免除要件が改正されます。
主な改正内容は次の2点です。
① 月額保険料
現行の法律では、月末時点で育休を取得している場合に、当月の保険料が免除されるしくみになっています。
そのため、短期間の育休を取得した場合、月末をまたぐか否かで保険料が免除されるかどうかが決まるという不公平が発生しています。
改正後は、育休開始日の属する月については、その月の末日が育休期間中である場合に加えて、その月中に14日以上の育休を取得した場合にも保険料が免除されます。
② 賞与保険料
現行の制度では、賞与月の月末時点で育休を取得していると、賞与保険料が免除されるため、賞与月に(なかには1にちだけ取る人も!)育休を取得する人が多いという指摘がありました。
改正後は、1ヶ月を超える育休を取得している場合に限り、賞与保険料の免除対象になります。
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いかがでしたか?
今回の改正で制度がより複雑になり、手続きを担当される方には正確な知識ときめ細かい対応が求められます。2022年10月の施行までにぜひ職場内で確認をお願いします。
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