消える?!消えない?!令和4年4月からの配偶者加給年金
令和4年4月から年金制度が改正されました。
今回はその中から、配偶者加給年金の支給停止のルールの見直しについて説明します。
令和4年4月から年金制度が改正されました|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
配偶者加給年金とは
配偶者加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方に、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点) で、生計を維持している65歳未満の配偶者(ここでは妻とします※年齢以外の要件もあり)がいるとき、ご自身(ここでは夫とします)の厚生年金に加算される年金です。
配偶者加給年金の金額は、年約39万円(令和4年度は 38万8900円)で、妻が65歳に到達するまで加算されます。
妻が、老齢や退職、障害を支給事由とする年金を受け取れる場合、夫の年金に加算される加給年金は支給停止されるのですが、妻の年金が何らかの理由で全額支給停止されている場合には、これまでは夫に加給年金が支給されることとなっていました。
改正の内容とその理由
令和4年4月以降は、妻の老齢または退職を支給事由とする年金が全額支給停止となっている場合にも 、これらを受け取る権利がある場合は、夫の加給年金は支給停止されることになりました。
※障害を支給事由とする給付については変更ありません。
改正の理由は、妻の老齢厚生年金等が1円でも支給されている場合には夫に加給年金額が加算されない一方で、妻の給与が高いため在職老齢年金制度により妻の年金の全額が支給停止となっている場合には、夫に加給年金額が加算されるという不合理が生じていたためです。
経過措置
ただし、以下の①および②の要件を満たす場合については、令和4年4月以降も引き続き加給年金の支給を継続する経過措置が設けられています。
① 令和4年3月時点で、夫の老齢厚生年金または障害厚生年金に加給年金が支給されているとき
② 令和4年3月時点で、加給年金額の対象者である妻が、厚生年金保険の被保険者期間が240月以上ある老齢厚生年金等の受給権を有しており、全額が支給停止されているとき
つまり、令和4年3月の時点で配偶者加給年金が加算されていた人には、これまで通り加算します、ということです。
家計の激変を緩和するための措置ですね。
令和4年4月、年金制度には、在職定時改定の導入や、65歳未満の在職老齢年金制度の見直しなど、多くの改正がありました。
配偶者加給年金は、年約39万円(令和4年度は 38万8900円)と金額も大きく、65歳以上である対象の方にとっては、生活設計に大きな影響を与えるため、取り上げてみました。
ぜひ一度、ご自身の年金についてご確認を!
年金は、加入歴や家族構成などによって、お一人お一人異なります。
また、年金は自分で請求しなければ受け取ることが出来ませんし、請求には時効があります。
「もらえると知らなかった!」と後から請求しても、時効にかかる部分は受け取れないといったケースもあります。
「同級生がそう言っていたから・・・」とか、「同じ職場の先輩がこうだったから・・・」と、聞いた話を鵜呑みにしないことをお勧めします。
老後も年金以外の収入で十分に暮らしていけるという方は別ですが、60歳以上の方で、これまでねんきんネットやねんきん定期便などで、ご自身の年金について確認したことがない方や、それらの見方が分からないという方、自分がいつからいくら年金がもらえるか確認したことがないという方は、ぜひ一度お近くの年金事務所などで、ご自身の年金についてご確認ください。
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