様式25号_ページ_1

 2020年4月からの改正派遣法では、派遣先からの情報提供がないと派遣契約を締結することができません。派遣先に正しく伝えて情報を提供してもらいましょう。

派遣社員を受け入れるときの主なポイント

派遣先が派遣社員を受け入れるときは、あらかじめ派遣元に対し、書面・ファクシミリ・メール等で必要な情報を提供しなければいけません。

派遣社員を受け入れるときの主なポイント_ページ_1

派遣社員を受け入れるときの主なポイント_ページ_2

派遣社員を受け入れるときの主なポイント_ページ_3

派遣社員を受け入れるときの主なポイント_ページ_4

派遣社員を受け入れるときの主なポイント_ページ_5

派遣社員を受け入れるときの主なポイント_ページ_6

派遣社員を受け入れるときの主なポイント_ページ_7

派遣先均等均衡方式・労使協定方式の情報提供とは

下のフロー図では、薄い緑色の部分です。派遣先均等均衡方式でも労使協定方式でも、派遣料金の交渉の前に、派遣先からの情報提供があり、情報提供と同時に派遣の依頼をする必要があります。

流れ

  出典:平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>~2020年4月1日施行~ 厚生労働省 P.3

 最近、この情報提供の仕方を派遣先が知らないので、どうすれば良いかという派遣元からのお問い合わせが多くなっています。

 本来は、派遣先が用意をして派遣契約の申込み時に、派遣元に提供をすることとなっています。ただ、派遣先は、改正派遣法にあまり関心がなく、提供をしてくれません。
 そこで、派遣先からの情報提供をもらうための書式は派遣元から雛形を提示してみましょう。なお、情報提供は、書面、メール、ファクシミリ等で提供してもらう必要があります。
 以下、大阪労働局のHPに参考書式がありますので、ご活用ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/mokuteki_naiyou/haken_yuuryousyoukai/201911131648.html

労使協定方式の場合は

教育訓練と福利厚生施設の情報提供のみとなります。

派遣法についてのお問い合わせ

派遣会社での勤務経験を活かして開業し、25年間派遣会社を主な顧客としています。社会保険労務士法人ハーネスにお任せください。


いいなと思ったら応援しよう!

「人づくりで企業の未来づくりを!」BHR推進、組織開発、労務トラブルと人材育成に強い社会保険労務士
全国対応可能です。