労働時間の把握は、自己申告でもよい?
労働時間の適正な把握については、ガイドラインによる取り決めだけと勘違いしていませんか?
実は、2019年4月から労働安全衛生法の規定として格上げされています。
2019年3月末までは、ガイドラインに違反すれば指導票だけでしたが、2019年4月からは、労働時間の未把握は、法令違反の対象となります。
★ただし、罰則規定はなし
労働時間を把握していない場合又は自己申告制を採用している場合
2019年3月末までは指導票⇒2019年4月から法令違反(是正勧告)
労働安全衛生法第66条の8の3、労働安全衛生規則第52条の7の3
解釈通達の概要
労働時間の状況の把握とは
裁量労働制の適用者や管理職も対象
その他の適切な方法とは
そもそも自己申告制はやむを得えない場合のみ
参考資料
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社会保険労務士法人ハーネス