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二種金属製線ぴはレースウェイとも呼ばれ、工場や倉庫などの二重天井のない 場所において広く用いられています。

適用範囲・使用の制限


電気用品安全法において材料や寸法が規定され、「電気 設備の技術基準の解釈」で施工方法が規定されている。


二種金属製線ぴは、「電気用品安全法関係法令集第6 版」による特定電気用品以外の電気用品で、その中の金属製電線管類の線ぴである。

施工方法の規程

  • 「電気設備の技術基準の解釈」 第161条

  • 「内線規程125節金属線ぴ配線」

(1) 絶縁電線であること。
(2) 配線の使用電圧は300V以下であること。
(3) 屋内の外傷を受けるおそれがない乾燥した、露出 場所、点検できる隠ぺい場所に施設する。
(4) 収める電線本数は、電線の被覆絶縁物を含む断面 積の総和が、線ぴの内断面積の20%以下とする(二種金属製線ぴの場合)。
(5) 金属製線ぴおよびその附属品は、堅ろうにかつ電気的に接続し、造営材その他に確実に支持する(支持間隔は1.5m以下が望ましい)。
(6) 線ぴ内部には、じんあいが侵入し難いようにすること。
(7) 終端部は、閉そくすること。
(8)D種接地工事を施す。

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