鍼灸治療の保険適用について
鍼灸治療は健康保険が使えます。
しかし、整骨院とは違い、
保険が適用できる病気・ケガが
かぎられています。
《目次》
1.保険が適用できる病気・ケガは6つ
2.手続きの仕方
3.注意点
1.保険が適応できる病気・ケガは6つ
(1)神経痛・・・お尻から足にかけてしびれる(坐骨神経痛)など
(2)リウマチ・・・急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの
(3)腰痛症・・・長年の腰痛、ギックリ腰など
(4)五十肩・・・肩の関節が痛くて、腕があがらないもの
(5)頚腕症候群・・・頚から肩、腕にかけてシビレて痛むもの
(6)頚椎捻挫後遺症・・・頚の外傷、むちうち症など
2.手続きの仕方
(1)これからかかろうとする鍼灸院にお問い合わせください。
(ここで、保険を取り扱っているかどうかもたずねてください。)
(2)その鍼灸院へ『同意書』という用紙をもらいにいってください。
(3)同意書を、日頃治療を受けておられる医院、病院等に
持参されて必要事項を記入してかいてください。
なお、同意書の代わりに、病名、症状及び発病年月日が
明記され鍼灸の治療が適当であると判断できる診断書でも
結構です。
(4)記入済みの同意書、保険証と印鑑を鍼灸院に持参してください。
その後の手続きは、鍼灸院で行います。
3.注意事項
(1)1の病気は、先に医師の治療を受けていること。
(2)保険で鍼灸を受けている期間、その病気についてのみ医院、
病院にかかれません。
他の病気の治療は受けられます。
(3)同意書を書いていただく医師は日頃かかりつけの先生がよいです。
(4)最初に医師の同意を受けてから、それ以後は、3ヶ月毎に再度、
同意が必要です。
ただし、再度の同意は、同意書に記入してもらう必要は無く口頭で
OKです。
(5)保険の種類によっては、取り扱いが出来なかったり、患者さん
本人が手続きをしなければならないものもありますので
鍼灸院にお問い合わせください。
保険による鍼灸治療は、症状が限られています。
また、保険の鍼灸治療を取り扱っている院も
あまり多いとはいえません。
しかし、うまく利用することで
治療費の負担を軽くすることができます。
鍼灸の保険のルールも変わり、本来であれば
患者さん自身がするべき保険の請求を
鍼灸師が代行できるようになりました。