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「児童館ガイドライン」と「放課後児童クラブ運営指針」が改正されました📚

みなさん、こんにちは🐾
原山優里花です。

”こどもの居場所づくり”や、”こどもの権利”に関する注目度と関心が高まる中、2024年12月3日付で「児童館ガイドライン」、2025年1月22日付で「放課後児童クラブ運営指針」の改正がこども家庭庁より発出されました。
どちらも2025年4月1日から施行される予定です。

"放課後児童クラブ"を併設した"児童館"で勤務する私にとってはかなり身近な話題ですが、どちらも世間的にはまだ認知度が低いことかな?と思うので、今日は新しいガイドライン&運営指針の気になる部分をピックアップしてみようと思います♪
全てをまとめようと思うとかなりのボリュームなので、一部抜粋という感じで…!

最後まで、ぜひ読んでいただけると嬉しいです♪


★「児童館ガイドライン」について

まずは、0-18歳までのこどもたちの自由な遊び場である「児童館」のガイドラインから見ていきましょう。

【全体的な変更事項】
・「子ども」表記から「こども」表記へ。

【追記された内容】
(※原文ママではなく、私がまとめた内容になりますので悪しからず…)

・児童館職員は、自ら進んでこどもの権利について学習を行った上で、 こどもを権利の主体とした関わりや支援をすること。

・こどもたちと保護者が、こどもの権利について理解できるような環境と機会を設けること。あわせて、意見表明や意見形成の支援もすること。

・こどもと子育て世帯が抱える様々な課題を早期発見するための基盤は、児童館で展開される遊びである。遊びにより、こどもや保護者を惹きつけ、こどもの気持ちや、その中にある課題等を表現しやすくする環境をつくることができると考えられる。

中高生世代の居場所拠点となるよう、開館時間などの環境づくりを工夫すること。

・災害発生時には、地域のこどもの一時的な安全確保の場及び居場所・遊び場として機能するよう努めること。

・こどもの多様なニーズを踏まえ、オンラインやSNSを活用した相談や交流等、新たな居場所づくりも検討すること。

・児童館は、こどもの居場所づくりにおけるコーディネーターとしての役割が期待されているため、地域住民やNPO団体などと連携をしたり情報提供をしたりすること。

インクルージョン(包容・参加)の観点から障がいのあるこどもや、 社会的・文化的な困難を抱えるこども等へ必要な配慮を行うこと。

・事故怪我などの安全対策をより一層強化しながら、性被害防止のためこどもの発達段階に応じた啓蒙に努めること


★「放課後児童クラブ運営指針」について

次は、就労など様々な理由で保護者がいない時間帯、こどもたち(主に小学生)に安全で楽しい遊び場や生活の場を提供する「放課後児童クラブ」の運営指針です!

【全体的な変更事項】
・「子ども」表記から「こども」表記へ。

【追記された内容】
(※こちらも、原文ママではなく、原山がまとめた内容になります)

・放課後こどもクラブは、児童福祉法、こども基本法並びに児童の権利に関する条約の理念に基づき、こどもの最善の利益を優先して育成支援を推奨すること。

・職員は、自ら進んでこどもの権利について学習を行った上で、 こどもを権利の主体とした関わり・支援をすること。

・こどもたちが、こどもの権利について理解できるような環境と機会を設けること。またその内容を保護者に周知すること。

・放課後児童クラブに通う必要性をこども自身が理解できるように努める。その際こどもの意見も踏まえてこどもの権利が侵害されないよう保護者や学校などの関係機関と連携をすること。

・放課後児童クラブでの過ごし方やルールについて、こどもが意見を表明・形成できるよう支援をする。

おやつはこども同士や職員とのコミュニケーションの機会となる。また、おやつや昼食の提供の際は、十分な安全及び衛生に注意をすること。

性暴力防止のため、こどもの発達段階に応じた啓蒙に努めること。

・こどもの様子を保護者に伝える際、ICTを活用するなどして、家庭と放課後児童クラブ双方が効率的に情報を共有できるようにすること。

・障がいのあるこども(医療的ケアを必要とするこどもも含む)の受け入れの際は、入所前に利用していた保育園や児童発達支援などと連携をし、切れ目のない支援をすること。また、放課後児童クラブから別の施設へ移動する場合も、円滑な移行に向けて引き継ぎなどを行うこと。

インクルージョン(包容・参加)の観点から障がいのあるこどもや、社会的・文化的な困難を抱えるこども等へ必要な配慮を行うこと。

コミュニティスクールや放課後こども教室などとの連携を促進すること。

・送迎や移動で、自動車や公共交通機関を利用する場合は、こどもの乗降車際に視認に加えて点呼などで確実に所在を確認するなど、安全管理を徹底すること。


☆どちらにも共通する内容は?

・「子ども」表記から「こども」表記になったこと。  

・こどもの権利条約に基づき、こどもを権利の主体とした関わりに努めること。

・職員も、こどもも、保護者も、こどもの権利について知る機会を作ること。

・性暴力、性被害からこどもたちを守るための啓蒙に努めること。

・インクルージョン(包容・参加)の観点から障がいのあるこどもや、社会的・文化的な困難を抱えるこども等へ必要な配慮を行うこと。


まとめ

今回の改正全体を通して、こども基本法並びにこどもの権利条約に則り、学校でも家でも無い第3の居場所として児童館と学童保育クラブが機能するよう、新たな内容が追記された印象です。

言わずもがな 最高!な改正といえますね。

ただ児童館・学童保育クラブの現場で働く1スタッフとしては、「こどもの権利」や「こどもの居場所としての役割」に対する認知度が現状とても低く、これらのガイドライン&運営指針とのギャップを感じるのが正直なところです。

今年の4月以降、きっと各自治体や運営主体によって職員研修が実施されていくのだろうと予想されますので、私も「こどもを権利の主体とした関わり」について、より一層学び、発信をしていきたいと思います✨

今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
また次の記事でお会いできたら嬉しいです。


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