就活セクハラ、法改正求め厚労省に1800筆31大学の署名提出へ ハラスメント専門家・村嵜要が厚労省、文科省、経団連に10月27日(水)パワハラ防止法改正の署名・提言書提出、企業に就活生の相談窓口義務化
パワハラ防止法、罰則は労災級パワハラ加害者を国がブラックリスト入り3年間、就活ハラスメント発生事例は企業が厚生労働省に調査報告義務、従わない場合は企業名公表などの改正案。中小企業にも施行の来年4月から
10月11日(月)プレスリリース配信(PR TIMES)はこちら
ハラスメント専門家として企業のハラスメント対策を支援する一般社団法人日本ハラスメント協会(本部事務局:大阪市西区、代表理事:村嵜要)は社会問題となっている「就活セクハラ」、「セカンドハラスメント」を防止するため、パワハラ防止法改正を求めてオンライン署名サイトChange.org(チェンジ・ドット・オーグ)上でこのたび2つのキャンペーンを立ち上げ、オンライン署名1800筆・全国31大学から署名を集めました。
〇キャンペーン
「#就活ハラスメント相談窓口を2022年4月から企業に義務化してください」
(URL) http://chng.it/mk55sfLGVK
賛同者905人・全国31大学(2021年10月11日現在)
厚生労働省・文部科学省・経団連に署名を提出いたします
【厚生労働省・文部科学省・経団連への提言】
1. 2022年4月から新卒採用を実施するすべての企業に就活ハラスメント相談窓口の外部設置を義務化
2. 就活ハラスメントが発生、その疑いがある場合には当事者から事実確認を行い、適切な対処を行うこと。企業は内容を記録し厚生労働省に報告する義務を負うこと
3. 就活ハラスメント被害者が不利益な選考を受けないように、事実確認の前であっても疑いのある行為者をすみやかに採用関連業務から外し、被害者と接触しないように配置転換すること
4. 就活ハラスメントが発生、疑いがあるにもかかわらず企業が適切な対処をしない場合、厚生労働省が指定する第三者機関より是正指導を行う。是正指導に従わない場合、企業名を公表する
5. 就活ハラスメントの発生が確認された場合、企業は被害者に賠償責任を負うこと
6. 就活ハラスメントが紛争状態になった場合、企業は専門の民間ADR等を活用し紛争解決を行うこと
〇キャンペーン
「#セカンドハラスメントをなくしてください!国が「不利益取り扱い禁止証明書」を発行して被害者を守ってください!」
(URL) http://chng.it/q9bCXWHBdT
賛同者876人(2021年10月11日現在)
厚生労働省に署名を提出いたします
【厚生労働省への提言】
1. 相談者、通報者が不利益取り扱い禁止証明書の発行を希望した場合、国が指定する第三者機関に不利益取り扱い禁止証明書の申請・取得をしなければならない。国が指定する第三者機関は不利益取り扱い禁止証明書を行為者に発行、通知、記録すること。企業の担当者は行為者に発行された不利益取り扱い禁止証明書のコピーを調査対象者 全員に配布しなければならない
2. 不利益取り扱い禁止証明書が発行された行為者は発行日から5年間、不利益な取扱を一切禁止する
3. 不利益取り扱いを受けた相談、通報があり、事実認定された場合、使用者は国が指定する第三者期間に報告しなければならない。
その場合、行為者は国が管理するシステムのブラックリストに入る
4. ブラックリストは国が指定する機関が管理するシステム上で、加盟企業は閲覧、検索することができ人材採用活動の参考にすることができる
5. ブラックリストの有効期間は認定日から3年間とする。3年間が経過すると自動的に削除されること。
6. 不利益取り扱い禁止証明書が発行された行為者がセカンドハラスメントなど新たに当事者として名前が上がった場合、企業(使用者)は特例で行為者を即解雇することができる。これに対して行為者は抵抗することはできない。
7. 悪質なハラスメントにより被害者が労災を申請する事案について、ハラスメント認定された場合、使用者は国が指定する第三者期間に報告しなければならない。
行為者は国が指定する第三者機関が管理するシステムのブラックリストに入る
8. 不利益な取り扱いに該当すると被害者本人が判断した場合には通常の人事異動、配置転換の時期であっても、被害者本人が希望しない場合には社会通念上相当な理由がない限り、業務命令として被害者の現在の就業環境を変えることはできない。就業環境を変えるには被害者本人の同意を得なければならない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?