見出し画像

医療DX推進体制整備加算におけるマイナ保険証利用率について


こんにちは、原嶋企画です。今回は表題のとおり、令和6年10月から適用とされていた、医療DX推進体制整備加算におけるマイナ保険証の実績の具体的な数字が厚生省より発表されました。当該項目について算定する予定の医療機関は、自院が要件を満たしているか確認をする必要があります。
 
◇医療DX推進体制整備加算1 ・・・ 11点
 (6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、十分な実績を有していること。
(新)マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。
 
◇医療DX推進体制整備加算2  ・・・ 10点
(6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、必要な実績を有していること。
 (新)マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。
 
◇医療DX推進体制整備加算3  ・・・ 8点
(6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を有していること。


※適用時期の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いる。ただし、令和6年10月~令和7年1月は、適用時期の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率を用いることもできる。
※令和7年4月以降のマイナ保険証利用率の実績要件は、附帯意見を踏まえ、本年末を目途に検討、設定される。

・レセプト件数ベース利用率 = マイナ保険証利用者数の合計 ÷ レセプト枚数
(2か月後に把握可能→実績を3か月後から反映可能)
※原則は当該利用率を用いる。
 
・オンライン資格確認件数ベース利用率
= マイナ保険証利用件数 ÷ オンライン資格確認等システムの利用件数
(1ヵ月後に把握可能→実績を2カ月後から反映可能)
※令和7年1月まで当該利用率を用いることができる。

※令和7年1月まで当該利用率を用いることができる。  ※マイナ保険証利用率の施設基準は届出不要。
※すでに医療DX推進体制整備加算の届出を行っている場合は届出直しは不要
(新たに「医療DX推進体制整備加算」を届け出る場合は、届出手続きが必要)
※届出ていても、実績が基準に満たなくなった場合には算定できない。

施設基準通知等の規定事項(案) 

<届出に関する事項について>
・マイナ保険証利用率に関する施設基準については、毎月社会保険診療報酬支払基金から報告されるマイナ保険証利用率が当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要はないこと。

・すでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険医療機関・薬局は、届出直しは不要であること。ただし、すでに施設基準を届け出た保険医療機関・薬局において、マイナ保険証利用率要件が基準に満たない場合には、加算を算定できないこと。

 現在ではあくまで「案」となっていますので、変更及び追加の可能性があります。
当該項目は10月より、現行の点数から2〜3点増加となりました。
加算1及び2については「マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること」が施設基準の要件とされています。
保険証利用率に関してはレセプト件数ベースが基本ですが、令和7年1月までに限りオンライン資格確認件数ベース利用率を用いることができます。前者は支払基金からのメール通知又は「医療機関等向け総合ポータルサイト」より確認ができ、2か月後に把握可能です。後者はそれより早い1ヵ月後に把握ができます。また、これらに代えて、その前月及び前々月のマイナ保険証利用率を用いることも可能とのことです。
以上が令和6年10月より変更となる要件等になります。ご自身のクリニックの利用率について確認を行ったうえで、算定をするようにしましょう。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?