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令和6年度改定〜医療DXにおける診療報酬点数について〜

《医療情報取得加算》

こんにちは、原嶋企画です。
今回は、医療DXに関わる改定より、医療情報取得加算についてお話しさせていただきます。

厚生省より「保険医療機関・薬局におけるオンライン資格確認等システムの導入が原則義務化され、オンライン資格確認に係る体制が整備されていることを踏まえ、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の評価の在り方を見直す」とされ、具体的な内容として「医療情報・システム 基盤整備体制充実加算について、オンライン資格確認等システムの導入が原則義務化されたことを踏まえ、体制整備に係る評価から、初診時等の診療情報・薬剤情報の取得・活用にかかる評価へ、 評価の在り方を見直すとともに、名称を医療情報取得加算に見直す」とされました。

要約すると、システム導入という第1ステップは終了とし、本改定ではシステムより各種情報を取得・活用している保険医療機関を質の高い診療を実施するものであると評価するとともに、名称については評価内容に適したものに変更する、という解釈になります。

【現行】
◇初診時
医療情報・システム基盤整備体制充実加算1…4点
医療情報・システム基盤整備体制充実加算2…2点

【改定】
◇初診時(月に1回)
医療情報取得加算1…3点 オンライン資格確認を利用しない
医療情報取得加算2…1点 オンライン資格確認利用又は紹介状持参

◇再診時(3月に1回)
医療情報取得加算3…2点 オンライン資格確認を利用しない
医療情報取得加算4…1点 オンライン資格確認利用又は紹介状持参

【算定要件】※変更点のみ
◇医療情報取得加算1~4

「十分な情報を取得した上で初再診を行った場合」に変更されました。
※現行の算定要件には、「十分な情報を取得する体制として」施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初再診を行った場合とありましたが、改定により施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して「十分な情報を取得した上で」初再診を行った場合、となりました。

◇医療情報取得加算2
健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情報取得算加算2として、月1回に限り1点を所定点数に加算する。

◇医療情報取得加算4
健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情報取得算加算4として、3月に1回に限り1点を所定点数に加算する。

※マイナンバーカード、紹介状持参時が該当します。

《施設基準》※変更なし 届出不要
1.電子情報処理組織を利用した診療報酬請求を行なっていること。
2.オンライン資格確認を行う体制を有していること。
3.次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること。

ア. オンライン資格確認を行う体制を有していること。
イ.当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。

《令和6年3月28日付 疑義解釈》
問)オンライン資格確認を行ったが、患者の診療情報等が存在していなかった場合の算定は。
答)医療情報取得加算2又は医療情報取得加算4を算定する。

問)患者が一部でも取得に同意しなかった場合又はマイナ保険証が破損し利用できない場合、 患者の個人番号カードの利用証明用電子証明書が失効している場合の算定は。
答)いずれも、医療情報取得加算1又は3を算定する。

本記事が、先生を初めとした皆さんのお役に立てましたら幸いです。


※参考資料
・健康保険法第3条第13項
・医療情報取得加算 算定要件
・医療DXの推進について(施設基準記載あり)
・電子カルテ情報共有サービス
・初診時問診票 様式54

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