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市側
条例は曖昧?商業目的のものを規制するのを公共施設に当てはめてる?
そもそも条例の意義とは住民のためでは?
ー通行者から苦情はあったらしい。詳細不明
大学側
立て看板の撤去は一度目から、小冊子一つの立て看板規定を各団体に配布したのみで行われた。
立て看板は外に設置されていたものだけでなく、大学敷地内であっても撤去された。市の指導に大学の指示が加わり、大学敷地内の中でも立て看板設置が許可された区域に、許可された団体のみが設置してよいという形であった。
この許可は公認団体のみ許可を求めに行くことが許された。(京都大学には500の部とサークルがあると言われ、そのうち公認のものは250程である。)
看板の行方
立て看板にはメールアドレスなどの連絡先が書かれているものも多かったが、それを通じて連絡されるようなことは無かった。(知る範囲だが)
教職員組合の立て看板が撤去されたこともあるらしい。大学側でも連携や連絡が十分でない、一部の人間だけが撤去に躍起であったと言われる根拠の一つ。
撤去された立て看板は一か所に集められ、持ち主が取りに行くことは可能だった。
立て看板を集めていた場所の仕切りが何者かによって破壊されていたが、その破壊を大学側が同学会(その破壊を利用して中の看板を取り出した最初?の団体だったから)の仕業のように説明するということがあった。
サークル視点
サークル同士は横のつながりが薄く、まとめて抗議分を提出するような雰囲気ではなかった。そもそも大学や市側の要求がどのようなものであるか、その根拠等を把握している団体すらほとんどいなかったように思う。全て突然のことだったという印象。
抗議文
新聞
有志ビラ
新聞
部・サークルへの指示
新聞
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