精神保健福祉士がガチで自分の障害年金を取りに行った話
自立支援、障害手帳と説明して、ついにきました障害年金。
ここまで説明しておきながら私、役所の福祉担当が知り合いなので、自立支援も手帳も取っておりません。
本当は欲しいです……。
そんな私でも、取りに行ったものがあります。
障害年金です。
精神疾患の障害については、前のnoteで説明しましたが、
手帳を持っている=年金をもらえる、ではないのです。
もっと言うと、手帳を持っていなくても、年金はもらえるのです!!!!
これは自慢ですがw 私が担当して年金手続きをした患者さんの年金受給率は100%です!
そんな私が、持てる知識と経験を、自分のためだけにフル活用して、年金申請をしてきました。
ちょっとえぐれたり、疲れたりしましたが、なんとか申請完了して、いまは結果待ちです。
この記事では、年金の仕組みを説明していきます。
年金の仕組みは、よく空き缶に例えられます。
日本人は、年金に20歳になったら加入して、年金を納め始めます。その納めた年金は、いま年金をもらっている人への支払いに充てられます。
加入している期間を空き缶、支払っている期間を中身、
学生さんのように、「年金は入っているけれど、支払っていない」状態が、空き缶を集めている状態になります。
たかが空き缶、されど空き缶。これをどれだけ集めたかで、年金がもらえるか、もらえないかが決まります。
一方、空き缶に中身をどれだけ入れられたか(年金を納めたか)で、年金額が決まります。
つまり。
10個の空き缶を集めると年金をもらえるとすると、
空き缶を9個集めただけではもらえない。(あと1個足りないだけでも!!)
中身入りが1つしかなくても、年金はもらえる(少ないですけれどね)。
ということです。
そう言う時の救済措置として、「遡って加入、支払う」ということができるので、一度、年金事務所で自分の年金のことを確かめてみるのも良いかもしれません!
また、集めたのが9個ぜんぶ空き缶でも、障害の認定日が20歳前なら、年金はもらえます。
障害認定日は、初めて精神科に受診してから、1年半後です。
どれだけ早く精神科に行けたかによって、金が貰える、もらえないが、明確に、はっきりと分かれるのです。
ちなみに、障害年金は、非課税です。
どれだけ支払ったかにもよりますが、5年以上通院している人だと、500万円が懐に転がり込む可能性もあります。
次回は、具体的な年金のもらい方、申請について説明していきます。
(申し訳ありませんが、有料記事とします。支援者の方でも役立てる内容だと思います。)