いくつ知ってる?お給料以外の収入ってなにがある?
会社勤めの方なら、普段給与以外の収入なんてあまり考えませんよね。
そんな収入、給与以外にあなたはいくつ思い浮かびますか?(^^)
これが分かればあなたの金融リテラシーはかなり高い!!
是非最後まで読んでみて下さい。
お金持ちになるルール
なんでこんな話をいきなりしだしたのかと言うと、もちろん理由があります。
世の中にはお金のルールがあります。
お金を効率よく貯める、お金を効率よく使うそんなルールです。
節約とか先取り貯金とかではありません。
このルールや仕組みは、お金持ちはみんなやってます。
そんなルールを覚えないと爆発力のあるお金の貯め方はできないでしょう。
今回は収入・所得の面から、そのルール・仕組みをお話できたらなと思います。
それは最後にお話させていただきますね。
まず、所得の種類を知った上で読んでいただくといいかと思います。
さぁ、あなたはいくつ知ってるかな?
もし、興味がある方は体系的に学べるので是非読んでみてください。
所得は10種類
まず大前提として所得は、どういった流れで自分の財布に入ってきたかで分類されます。
それじゃあ、その所得達を紹介するぜー
こいつらだーー!!ヽ(^o^)丿
利子所得、配当所得、不動産所得
事業所得、給与所得、退職所得
山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得
こーんなにあります。びっくりですよね。
知ってるのもあればそうじゃないのもあるかと思います。
馴染みのあるものは、もちろん給与所得だと思います。
それぞれの所得の代表的な所得と、どういったものか具体的にみていきましょー♪
1.利子所得
・代表的な所得:預貯金などの利子
・所得の計算:利子所得=収入金額
2.配当所得
・代表的な所得
株式の配当金、投資信託の収益分配金
・所得の計算
配当所得=収入金額−株式等を取得するための負債利子
3.不動産所得
・代表的な所得
不動産の貸付けによる所得
土地の賃貸料、家賃収入
・所得の計算
不動産所得=総収入金額−必要経費(−青色申告特別控除)
4.事業所得
・代表的な所得
農業、漁業、製造業、卸売業、
小売業、サービス業
・所得の計算
事業所得=総収入金額必要経費(−青色申告特別控除)
5.給与所得
・代表的な所得
会社から受取る給料や賞与などの所得
・所得の計算
給与所得=収入金額−給与所得控除額
6.退職所得
・代表的な所得
退職で勤務先から一時に受取る退職金
・所得の計算
退職所得=(収入金額−退職所得控除額)✕2分の1
7.山林所得
・代表的な所得
山林を伐採して売却したり、立木を売って得る所得
・所得の計算
山林所得=総収入金額−必要経費−特別控除額(−青色申告特別控除額)
8.譲渡所得
・代表的な所得
土地、建物、株式等、ゴルフ会員権、骨董品などの資産を売却して得る所得
・所得の計算:書くと長くなるので今回は割愛します
9.一時所得
・代表的な所得
上の所得以外のうち、一時的に得た所得
懸賞、福引、クイズの賞金、競馬など
・所得の計算
一時所得=収入金額−支出金額−特別控除額
10.雑所得
・代表的な所得
上の9つにあてはまらないもの
年金、個人年金保険、原稿料、講演料
ネットショップで得た収入も営利性、継続性がなければ雑所得に含まれる
・所得の計算
雑所得=公的年金等の雑所得+公的年金等以外の雑所得
雑所得と事業所得は、判断がつきにくいとも言われてますが、
1.継続した期間、安定した収入が得られている
2.営利目的である
3.業務に本業と同等の時間を費やしている
4.職業として社会的に認知されている
これに当てはまれば事業所得です。
以上、この10種類となります。
もし、あなたがもう1つ収入の柱を増やすならどうしますか?
収入の柱を増やすならこれ!
ズバリ事業所得です。
小さな事業を、自分の事業を一つ作ってみてください。
開業届を出して、個人事業主になります。そして、お金の流れを変えます。
今の給料は、全て国や市町村に税金や社会保険を引かれたあと、残ったものでやりくりしていかなきゃいけませんよね。
つまり、こう↓
給料−税金など=手取り
だから、それを
収入から経費をひいて残ったもので、税金や社会保険料を払います。
こういうこと↓
収入−経費−税金など=手取り
これが事業所得だとできちゃうんです。
全然ちがいますよね。
簡単ではありますが、今回はここまで!
またねー( ^_^)/~~~