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21 留学生の婚姻届け
日本人にとり婚姻届けの意味はなにか?
世間体というものを度外視させて頂くと、
所得税確定申告の際、配偶者給与収入が103万円以下なら
配偶者控除38万円が認められること、
(遺言がないケースの)配偶者の法定相続割合は、
相続人が配偶者のみなら100%(全て)、
相続人が配偶者と子供なら50%(1/2)
と高く、かつ、
相続財産が1億6000万円までなら相続税非課税であること
くらいしか思いつきません!
この方面、知識・関心が薄く失礼いたしました。
ところが、外国人が関係すると、様子が異なってきます。
1
卒業した留学生のベトナム女性は、学校卒業後認められる就職活動のための
資格外活動ビザの期限が近付いていますが、就職がうまく行きません。
就職できたのに勤めを辞めました。しかし日本に止まりたいので、
迷いつつではありますが、日本人との結婚も考えています。
ベトナム女性が日本人と結婚すれば、
日本人の配偶者等 という在留資格(配偶者ビザ)が取得可能です。
その在留資格取得のためには、婚姻届けが必要です。
実体のある婚姻かについての出入国在留管理庁の審査があります。
本心かどうかは分かりませんが、偽装でもいいなどいいます。
彼女は聡明で美人です。
2
同じ母国の留学生同士、卒業した留学生同士が日本で結婚することも
かなりあります。
この場合、片方の配偶者が就職できて、就労ビザ(技術、人文、国際ビザ)
を取得しているのなら、もう片方の配偶者は、婚姻届けを出していれば、
家族滞在ビザ (在留資格家族滞在)という在留資格を得ることができます。
日本に住む外国人同士が日本で結婚する場合、日本の住所地で
婚姻届けを出します。一緒に住んでいないのなら、
どちらの住所地でいいそうです。
外国人が、日本方式の婚姻届けを有効に成立させるためには、
外国人の国の法律が定めている婚姻成立要件を満たしている、
ことが必要です。
そのために、婚姻要件具備証明書 が必要になってきます。
ネパール留学生の場合、次a, b, c 3つが婚姻要件具備証明書になります。
a
家族関係証明書
これは、本人の父と母が誰であるかの証明書(3人の写真添付)です。
これは、日本の戸籍代替システムではないかと思っています。
b
生年月日証明書
婚姻成立必要年齢に達しているかの証明
c
未婚であることの証明書
重婚を防ぐための証明
3
この3つの証明書は日本語翻訳添付が必要です。
母国女性と日本で結婚したので、
この証明書日本語翻訳をやってあげたネパール留学生は、
「この翻訳はビジネスにできるよ、先生。
私が、ネパール人のクライアントを見つけてきますから」
と言ってきました。
私以上にビジネス感覚が鋭いので、
お父さんはネパールでビジネスしているのと聞くと、
そうではなく、退役軍人だそうです。
母国でビジネスを勉強してきたと彼は言います。
彼がmarriage function (結婚内祝い)に来てくださいと言ってきたので、
行ってきました。
このような時に、function という用語を使うんですね!
写真はその時のご馳走です❣ yummy!
Best wishes!