その会社大丈夫?宅地建物取引士だけが行える業務に関して
1月~3月は不動産業界では繁忙期といわれる時期でした。
4月の新生活に合わせて、新たなお部屋での生活を開始された方も多いかと思います。
一般的にお部屋を借りる時は、【SUUMO】や【at-home】等の『ポータルサイト』といわれるサイトやアプリで気になる物件を問い合わせ、不動産会社からコンタクトがあり、実際に店舗に来店、お部屋のご紹介、気に入れば契約に至る、という流れが最近は主流になっているかと思います。
お客様の立場からすると、仲介会社の評判などで来店を決める、というよりは気になる物件を広告掲載していたから、という理由で仲介会社を選ぶことも多いのではないでしょうか?
そこで今回は、『その仲介会社大丈夫?宅地建物取引士だけが行える業務に関して』と題して、宅地建物取引士だけが行える業務をご説明させていただければと思います。
宅地建物取引士とは
宅地建物取引士とは、毎年10月に行われる『宅地建物取引士資格試験』に合格し、資格を取得した不動産の専門知識を持つ人物のことです。
毎年受験者も多く、割と人気の国家資格ではあるため皆様も名前を聞いたことがあるのではないでしょうか?
しかし実際に不動産業界で働いている方や、宅地建物取引士の勉強をしたことがある方でないと、実際にどんな仕事をしているのかよくわからない、というのが現状かもしれません。
宅地建物取引士だけが行える業務
宅地建物取引士(以下取引士)になると資格保持者のみが行うことのできる業務というものが存在します。
・重要事項の説明
・重要事項説明書(35条書面)への記名、押印
・契約書(37条書面)への記名、押印
以上の3点が取引士でなくては行えない業務であると、宅建業法上定められています。
取引士以外が重要事項説明をするのは宅建業法違反
上記で記載した取引士だけが行える3点の業務の中でも、家を借りる際に最も重要で、なおかつ不動産会社によっては守られていないこともあるのが『重要事項の説明』業務です。
家を借りる際(買う場合でも)必ず契約書とは別に『重要事項説明書』というものが交付されます。
この重要事項説明書の説明は必ず取引士が行わなくてはならず、説明の際には『宅地建物取引士証』の提示が義務づけられています。
ですが、借主の立場からすればそんなことを知らないことも多いかと思います。
そのため、一部の不動産会社では取引士ではない人物が、重要事項の説明を行う、ということが稀にではありますが起きているのが現状です。
重要事項説明を受ける際のポイント
借主として重要事項の説明を受ける際は、必ず最初に『宅地建物取引証』の提示があるかどうかを確認し、ない場合には提示を要求するのが望ましいでしょう。
最近では新型コロナの影響もあり、WEB(zoomやSkypeなど)を利用してのオンライン契約なども増えていますが、その際でもまず初めに取引士証の提示が必要です。
ない場合は必ず提示を要求しましょう。
終わりに
今回は宅地建物取引士だけが行える業務に関して簡単にご説明させていただきました。
私自身不動産業界で働く以前に家を借りた際、取引証の提示もなく、(恐らく資格持たない営業マンの方が)重要事項の説明を行われた経験があったので、今回このような記事を作成させていただきました。
取引士ではない人物が重要事項説明を行わなくてはならない状況になる、というのも不動産業界で働いていると分からなくはないのですが(取引士の不足や、特に繁忙期で契約本数が多く取引士のスケジュールが取れない等)、然しながら宅建業法でしっかりと定められていることですので、きちんと業法を順守して頂きたいものです。
万が一、取引士ではない人物が重要事項説明を行ったことが明白であり、そのことを相談したい、という借主の方がいらっしゃいましたら、無料で相談できる窓口もありますので、気になる方は是非調べてみて頂ければと思います。