FP1級実技試験対策【各項目の解説アドバイス付】
FP1級実技試験対策では知識面も大切ですが 実際の 不合格者の体験を聞いておき「なんで?どうやったら落ちるか?」を知っておくことが大事です
詳しくはこちら⇓
ここでは実際に FP 1級 実技試験を3回受けた私が知識面でよく出る対策としてトピックごとに解説しておきます。
FPの職業倫理
なんか間違えてこれを言っているずれた人がたまにいるので注意しておきます。
↓ではありません
⇓こちらが正解です。
暗記科目として絶対に失点してはいけません。
顧客の利益優先
守秘義務の厳守
顧客に対する説明義務
コンプライアンスの徹底
能力の開発
インフォームドコンセント
この6つは絶対に説明といっしょに口頭で言えるようにしておいてください。
①顧客の利益優先
FP1級実技試験対策では「顧客の利益を優先する」という姿勢が必要です。
現場の人はわかると思いますが、金融機関においては顧客の利益より金融機関側の利益を優先した提案が行われることは意外な事実だと思います。
②守秘義務の厳守
FP1級実技試験対策でなくても、守秘義務は必須です。
場合によっては損害賠償請求や刑事罰も受けてしまうくらいですから。
③顧客に対する説明義務
FP1級実技試験対策では、金融商品取引法等、各種法律の趣旨、目的を十分に理解し、重要事項を適切に顧客に説明できるか確認されます
④コンプライアンスの徹底
これもあらゆるビジネスの基本となります。
FPは取り扱う領域が多岐にわたることが特徴で、金融商品取引法のほか、それぞれの士業と連携しながら独占業務に抵触しないように十分な注意が必要です。
⑤能力の開発
これは一番わかりにくいです
FP業務は多岐にわたり、また、法令、税制、社会保険制度は毎年改正されるため、常に能力のブラッシュアップが必要という意味です。
⑥インフォームドコンセント
顧客の希望や前提条件を十分に理解し、現状把握等の状況認識を顧客と共有しながら同意を取りつつ、顧客と接することが必要です。F
P1級実技試験対策では都度都度顧客が、内容理解されたかどうかを確認しながら進める子が必要となります。
小規模宅地等の特例の有効活用
小規模宅地の特例はFP1級実技試験対策だけでなく、生きていくうえでも知っておくべき知識となります。
FP1級保有者となれば周りから質問されるランキングトップ5にはいるくらいです
小規模宅地等の特例とは
FP1級実技試験対策で問われる小規模宅地の特例とは、おもに3つ。
①自宅の土地
②事業用の土地
③賃貸事業用の土地
相続税法上の評価を最大80%減らせる。
節税効果が高い特例です。
被相続人が住んでいた先祖代々の土地や事業をしていた土地について、その土地が高額である場合、そのすべてに相続税がかかると相続税が多額となり、結局キャッシュを作るため土地を手放さないといけなくなるかもしれません。
そのような状況を避けるために、本特例ができました。
FP1級実技試験対策では必須中の必須、こういう問題で失点しているようじゃ合格から遠ざかります。
小規模模規模宅地等の特例を上手に活用するためには
FP1級実技試験対策では小規模宅地等の特例の活用は相続税の圧縮に極めて効果が高いものです。
提案する際は顧客メリット最大化のため、他のメリットよりも優先すべき特例の場合が多いです。
特に本特例は、金額的な制限ではなく、面積による制限ですので特に土地の単価が高い地域においてはより高い効果を得ることができます。
過去問でもあるあるなケースを挙げておきます。
中小企業オーナーで、対策を行わない場合に多額の相続税納税が予想されるケース。
①地価の高い地域に自宅用土地を買い、相続人と同居
②会社の事業用資産の土地をオーナー所有に変更
こちらで大幅に相続税の節税ができる問題が散見されますので今後のこのパターンは出るでしょう。
FP1級実技試験対策ではこのようなパターン化されたケースをいかに頭の中に入れておくかが勝負です。
補足として、タワマン節税等であからさまな相続対策としての活用は税務署がノーを突きつけるケースが増えているため、あくまでも節税ありきではなさないようにしてください。
FP1級実技試験での話しぶりは、基本ニーズ優先で、節税はオマケです。
個人版事業承継税制
FP1級実技試験対策では個人版事業承継税制がよくでます。
国として 中小企業の後継者がいない中 、個人が会社を継ぐことの選択肢をもっと広げるべきだという理解です。
青色申告事業者の後継者が、円滑化法の認定を受けた場合、個人の事業用資産を贈与又は相続等により取得した場合、その事業用資産に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予・免除される素晴らしい制度です。
一般の人はこれを聞いても「は?」となるわけで、ここを自分の言葉で分かりやすく説明できる 受験者はかなり高得点が得られます。
数十年前から 似たような制度はありましたが、個人事業主には活用できない制度であったことから、その点を補完すべく、令和元年度税制改正で、個人事業者の事業承継を促進すべく個人版事業承継税制が創設されました。
信託の活用
FP1級実技試験対策ではこちらも頻出のため対策必須です。
改正により、生前贈与の繰り戻しが伸びたこともありさらに世間の信託の関心度が高まりつつあります。
FPとしても信託のことは必ず知っておき即答できるくらいにしておきましょう。
そもそも信託を説明できます?
信託と聞くと FP 1級 受験者は当然分かりますが 一般人が聞くとほとんどわからない
分かっても、投資信託の信託と思われます。
信託とは
「財産を、別人に、管理・運用してもらい、その成果を受け取る人を定める制度」のことです。はい制度です。
財産の管理・運用の目的を自分が決めて、信頼できる人に託すことが、信託の大きな特徴です。
今後 信託の制度を利用すべき人が日本では増えることから FP がその認知拡大を担えという意味もあります
財産を信託された人(受託者)
は
信託した人(委託者)
の決めた目的に沿って信託された財産を管理・運用します。
「信託」は登場人物が3人です
委託者(自分)
受託者(管理者)
受益者(財産から生じた成果の給付を受ける人)
信託の種類
信託には自益信託と他益信託があります
いきなり 説明に入るではなく このような種類があることをまずは理解ささるべきです。
委託者と受益者が同一のものを「受益信託」
委託者と受益者が異なるものを「他益信託」
法律上、財産の所有者は受託者ですが、税務上は受益者が財産の所有者となります。
例えば、他益信託となる信託契約を設定すると、税法においては委託者から受益者に財産の贈与があったものとして、贈与税が課税されます。
また、信託を利用しているひとが将来亡くなるのでその際どうなるのる?も聞かれることがあります。
「遺言」により信託の効力が発生した場合には、委託者から受託者に財産の遺贈があったものとして、相続税が課税されることを知っておきましょう。
個人事業の法人化
法人成り という言葉を知っていても、よくわからない。
FP1級実技試験対策としては、法人成りすべきタイミングや メリットデメリットを即答できるようにしておくべきです
そもそも法人成りとは
法人成りとは、個人事業主が株式会社等を設立し、事業を法人に継承することです。(単に法人を作るで終わらず承継がポイント)
一般に事業規模が拡大すると、税制上や資金調達等において、法人の方が有利です。
また、事業承継の観点からも、個人事業より法人の方がスムーズな事業承継が可能となります。
法人成りのデメリット(即答必須)
役員報酬の変更は年1回。
交際費年間800万超で損金算入できなfい。(資本金~1億の会社)
設立費用が数十万(司法書士にたのむと)。
決算関連等の事務処理が煩雑化。
赤字でも税金が発生する(法人住民税)
社会保険の負担が増加する。(義務化)
法人成のメリット(即答必須)
社会的信用度が向上する。
資金調達がし易い(信用面)
収入が多い場合は法人の方が税金が安い。
所得の分散が可能。(個人と法人)
事業承継上の税負担、事務負担が軽い。
欠損金の繰越控除期間が10年間となる。
FP1級実技試験対策ではメリデメを自分の言葉でわかりやすく端的に説明することは本章限らず重要です
教育資金の一括贈与にかかる非課税制度
これは覚えやすいですね。
祖父母や父母から、子や孫に対し、教育資金を一括で贈与する場合に最大1500万円まで非課税となる制度です。
落とし穴としては、そもそも祖父母や親からの教育資金の必要な「都度」の拠出は非課税。
おの話はあくまで将来にかかる教育費を一括で渡す場合のこと。
この辺細かいですがわかっておらず答弁すると「爪が甘い」と認識され手減点されかねません。
教育資金贈与のメリデメ
メリット
・子や孫等に対する教育資金であれば、1500万まで非課税で一括贈与できる。
・暦年贈与の基礎控除と併用できる
デメリット
・受贈者の資金払い出しにかかる手続きが面倒
・教育資金として使いきれなかった場合は贈与となる(贈与税)
・特定の孫等に贈与をした場合、子供達の仲たがいの原因となることがある。
生命保険の活用
FP1級実技試験対策では生命保険ノ活用策は必須中の必須です。
過去問みてもわかるように、ほとんどのケースで生命保険は活用できる問題が多く、サラッとでも「生命保険の活用も合わせて加入状況に応じて提案します」というだけで加点されます。
生命保険活用時の注意点
注意点として、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
また、FP1級実技試験対策として養子が絡むとややこしくなります。
法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度
教育資金贈与の次は結婚子育てです。
ここはたまにピンポイントで設問としてFP1級実技試験でも出てきます。
影は薄いですがしっかり対策するようにしてください。
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度の概要
絶対に教育資金贈与と混ざらないよにしてください。
私は一回目の受験時「どっっちだったかな?」で落ちました。
そもそも制度内容ですが、祖父母や父母から、子や孫に対し、結婚・子育て資金を一括で贈与する場合に最大1000万円まで非課税となる制度です。
こちらも教育資金贈与同様、祖父母や親からの結婚・子育て資金の必要な「都度」の拠出は非課税ですが、こちらの活用により、将来にわたる結婚・子育て資金を「一括で贈与」を非課税で行うことが可能となります。
FP1級実技試験対策では贈与 絡みは完璧にしておくべきです
なぜなら 設問に出てくる対象者は基本的にお金持ち
相続税がかかるので贈与などを使ったら効率的なので提案すべきだという認識だからです
結婚子育て贈与のメリット
・結婚・子育て資金を一括贈与する際に1人につき1,000万円まで非課税で贈与できる
結婚子育て贈与のデメリット
・受贈者の資金払い出しにかかる手続きが面倒
・50歳までに使い切れないと残額に贈与税が課税される
・贈与者の相続発生時は、残額が相続財産に加算される。
法人版事業承継税制の特例について
こちらは個人版同様社会問題に絡めて頻出度合いが年々増えていってる印象です。
最近 でやっと M & A という言葉が認知し始められましたが 国としてはこの事業承継税制 を もっと活用してほしいという意図があります
分かりにくい ややこしいからこそ FP は この制度を広める一躍をになっているのです
事業承継税制とは
中小企業の事業承継を円滑に行うため、一定の条件を満たした場合に事業承継の際の相続税・贈与税を猶予・免除する制度です。
2008年に施行されましたが、ほとんど使われなかったため、使い勝手をよくしたのが2018年に施行された「事業承継税制の特例措置」です。
後継者の条件が必須知識
【贈与時】
☑ 役員の就任から3年以上を経過
☑ 20歳以上で会社の代表権を有していること
【相続時】
☑ 相続開始の日の翌日から5か月を経過する日において会社の代表権を有していること
FP1級実技試験対策ではこういった細かい点や絶対に抑えるべきポイントを抑えることが重要です。
建蔽率と容積率
FP1級実技試験対策では不動産 絡みの問題もたくさん出てきます
基本的に 設問に出てくるようなお金持ちは不動産を所有していますから
FP 1級 実技試験対策をする上ではどちらも大切ですが、特に 容積率より建蔽率の方が試験に出る印象です
建蔽率とは(説明できますか?)
FP 1級 学科試験を受かった人で検定率を知らない人はいないと思いますが 自分の口でちゃんと分かりやすく説明できますか?
敷地面積に対する建築面積の割合であり、例えば100坪の土地で建蔽率が80%の場合、最大80坪の建築面積の建物を建てることができます。←とスラスラ言えてください。
「建蔽率(%)=(建築面積/敷地面積)×100」
建蔽率は都市計画で用途地域ごとに30%~80%の範囲で定められていますが、下記の場合に建蔽率の緩和措置があります。(FP試験頻出)
また、この建蔽率は、土地の価格はどんな建物が建設可能かによって決まります。
不動産の問題が出たら様々な観点から チェックするポイントが多いですので うまく 余白を使い どのポイントをまず確認するか決めておくべきです
養子縁組
養子に関する問題は定期的に見かけるなと言った印象です
対策しなければ自分の口で話せないことも多いジャンルですので FP1級実技試験対策をするべき科目ではあります
養子縁組を行うことの最大のメリットは、一般的には法定相続人が増加することです
法定相続人が増加すると、「生命保険金の非課税枠の増加」「死亡退職金の非課税枠の増加」「相続税にかかる基礎控除の増加」により、相続税額の圧縮が可能となります。
シンプルにわかりやすく伝えましょう。
普通養子と特別養子
養子縁組は2種類。
普通養子縁組と特別養子縁組があります。
普通養子縁組は実際の親との親族関係も維持したまま、養子となるもので、特別養子縁組は実際の親との親族関係を終了したうえで養子となるものです。
再度ですが、
親子の関係は普通養子→実の親との親族関係は存続
特別養子縁組→実の親との親族間会は終了
絶対に瞬時に出てくるようにしてください
特定同族会社事業用宅地等の特例
「特定同族会社事業用地の特例」とは相続にかかる小規模宅地等の特例の一つです。
意外とここは山をはって勉強してないひとがいるようですが、FP1級実技試験対策としては必須ポイントです。
被相続人が経営する会社に個人の土地を貸し付けていた場合、相続人がその会社の役員であることを条件に適用できます。
会社に貸し付けていた土地の内400㎡までの部分につき相続上の評価額を80%減額できちゃいます。
相続税の節税上かなりインパクトのある制度ですね。
たまにFP1級実技試験でてるのが、賃貸借契約を結ばず、賃料の授受もない場合は?どうなる?ということ。
それは、使用貸借とみなされることになります。
使用貸借の場合は「特定同族会社事業用宅地の特例」は適用できない点はかなり頻出です。
遺言書の作成
遺言は3種類
自署証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言ですね。
2020年7月10日より自筆証書遺言保管制度が開始されました。
このトピックはこれを暗記して話していれば失点しないでしょう。
相続争いを回避するために遺言書を作成したのに、遺言書の内容が不明確なため、相続争いが発生することは良くありません
そのため、法的な要件を備えた書式で、自筆証書遺言保管制度や公正証書遺言制度を活用することをお勧めします!」(定型文)
暦年課税制度と相続時精算課税制度の選択
贈与税の計算方法には、暦年課税による方法と相続時精算課税による方法があるため整理しておきましょう。
暦年課税制度では贈与額に対し、110万の基礎控除を控除した後の課税価格に超過累進課税率を適用して贈与税を計算します。
こんな感じで言っておくと失点しないでしょう。
「事業承継に当たり、早いうちから自社の株価を把握し、どのようは対策を行うべきか検討することがスムーズな事業承継には必要です。その選択肢の一つに暦年課税があるかもしれません。」(定型)
住宅取得等資金の贈与の特例
こちらのFP1級実技試験で出るポイントとしては、暦年課税制度の基礎控除額110万円や相続時精算課税制度の特別控除2500万円と併用することができることです。
まずはじめにチェックするようにしましょう。
非課税の特例の適用を受けるための手続
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
尚、受贈者と一定の親族など特別な関係になる者から住宅購入時したら親族内取引と認められメリットが受けられません。
不動産の譲渡
不動産価格があがっており、売却する人が多い中よくでる実務的なポイントです。
不動産の売却益は譲渡所得となります。
譲渡所得とは、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡した際の所得ですからスラスラと言えるように。。
事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。
譲渡所得の金額は、以下の通りです。
「①収入金額 – (②取得費 +③ 譲渡費用) – ④特別控除額 = 課税譲渡所得金額」
そしてこのパートを難しくしているのは下記も絡み合っているからです
●特定の事業用資産の買換え特例
●固定資産の交換の特例
●立体買換えの特例
●収容等による資産の買換えに関する特例
ここでは詳細解説しませんが、上記を瞬時に見分け、口頭で説明できる工夫が必要ですね。
不動産の有効活用
過去問を解いていると不動産をもてあましている羨ましい富裕層の問題が多いです。
【商業系】
普通借地
商業ビルの運営
ロードサイド店舗運営(事業用定期借地)
ロードサイド店舗運営(建設協力金方式)
【住居系】
普通借地
定期借地
アパートマンション経営(借り上げ、サブリース)
等価交換による収益物件建築
そして、忘れてはいけないのが、土地活用において収益性、相続税対策上の効果を高める為には建物の自己所有が必要ということ。
問題ではこれに当てはまらない時もあるので、前提条件をまずは確認してからどの制度や説明を実施したらいいか判断してください。
FP1級実技試験対策のまとめ
FP1級実技試験対策では、知識面も大切ですが、対策としてテクニックや小技も大切です。
例えばこんなこと
☑試験開始からすべきこと
☑面接が開始するまでのメモの仕方
☑面接官の特性を掴む方法
☑無料で模擬面接をうける
☑入室から退室までお作法
☑減点されたら終わりな項目
☑減点覚悟で挑むトピック
などなど、こんなことはFP1級実技試験の対策として実際試験を落ちた、私だからわかることがあります。
FP1級実技試験を、3回も受けているのですから当然です
ここから毎年たくさんの合格者がでています。
まぁそもそと合格率の高い試験なので、私のような不合格で落ちる人から、合格する人になることができます。