見出し画像

専門実践教育訓練給付金

専門実践給付金について

雇用保険法の改正により、平成26年10月より従来の教育訓練給付金(教育訓練経費の20%(上限額10万円)、訓練期間:最長1年間)に加え、新たに中長期的なキャリア形成を支援するために「専門実践教育訓練」が創設されました。
 厚生労働大臣が指定した専門実践教育訓練の講座を受講し、一定の要件を満たす場合は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の最大で70%(最長3年間の訓練期間で上限額は168万円)を支給します。

 ※平成29年12月31日以前に受講開始した専門実践教育訓練については、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の最大で60%(最長3年間の訓練期間で上限額は144万円)を支給します。

厚生労働省HP

専門実践教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者は、次の1または2に該当し、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練講座を修了する見込みで受講している方となります。
1 雇用保険の被保険者(※)(在職者)
専門実践教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方
2 雇用保険の被保険者であった方(離職者)
受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内)で
あり、かつ支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は
2年)以上ある方
※ 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。

厚生労働省HP

種類

厚生労働省HP

3年間の給付制限
2014年(平成26年)10月1日以降に教育訓練給付金(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金)を受給したことがある場合、支給要件期間にかかわらず、前回の教育訓練給付金の支給決定日から今回の受講開始日までに3年以上経過していることが必要です。
なお、「支給決定日」は、専門実践教育訓練給付金の場合は最終回の支給決定日であり、追加給付を受けた場合は追加給付の支給決定日です。

教育訓練給付金.JP

私は半年この制度を利用しキャリアコンサルティング講義を受講した。

この後試験が待っている。
ストレートに合格すれば、講義やサポートを約10万円程度で受けたことになる。
お得🉐

次回給付金が使えるのは3年後。
(3年雇用保険に加入する必要がある)

こう考えると、20代くらいから3年おきに給付金頂きながら、スキルを身につけてくればよかったなと思った。

知らないことは損だし、制度は利用した方がいいという感想。

では、次回は、人事制度💁‍♀️

いいなと思ったら応援しよう!