「自民党憲法改正草案(平成24年)を読む」 ⑧
現憲法 第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
自民党 第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は
…
国民はこれを濫用してはならず、
自由及び権利には責任及び義務が伴う事を自覚し、
常に公益及び公の秩序に反してはならない。
現憲法では、
国民は、自由や権利を濫用せず、
公共福祉のために利用する責任がある。
としています。
これに対して
自民党憲法改正草案は
国民の自由や権利には
「責任及び義務」が伴う(付随する)ものである事を国民が自覚し
「公益、公の秩序」に反してはならない。
としています。
一見、似た内容に見えますが、
自民党改憲案では、全ての国民を「個人」として尊重するのではなく、
あくまで「人」としての尊重に留まるので、
「 最終的に、「個人」としての意思、価値観
個々の個性を尊重した上で、
公正、不正の判断がされる。 」
という前提が削除されているのです。
自民党憲法改正草案では
国民による自由及び権利の行使が、
公の秩序に反するものか否か。
公益に反するか?その判断基準に、
「全ての「個人」を尊重するという概念を
念頭に置いていない」
という事を、忘れてはならないと思います。
自民党は現憲法の三原則
国民主権
基本的人権の尊重
平和主義は
変えないと発表しています。
それは、本当でしょうか?
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