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第13章:船井総合研究所の詭弁
裁判所から被告である船井総合研究所の準備書面が届いた。
私は改めて彼らの主張の杜撰さに呆れた。彼らは、「私の本に書かれている事はアイデアにすぎず、著作物ではない」と言い張り、盗用しても問題ないとまで言い放っている。だが、これは詭弁である。
1.「アイデアだから保護されない」という欺瞞
被告の主張は、原告の書籍に書かれている「広告作成の方法論」は単なるアイデアであり、表現ではないため、著作権物には当たらないというものだった。しかし、この主張は根本的に間違っている。
単なるアイデアやコンセプトは保護されないが、それを具体的な表現として固定したものは著作物として保護される。私の書籍は、単なる「広告を作るための思考法」を述べたものではない。そこには 具体的なステップ、実践的な質問例、効果的な構成方法が詳細に書かれ、体系化された広告作成手法として提示されている。これはまさに「創作的な表現」に該当し、著作物にある。
都合よく「アイデアだから自由に使っていい」と主張しているが、そんな理屈が通るなら、あらゆる書籍や著作物の盗用が合法になってしまう。これはまさに 著作物を軽視し、創作活動そのものを否定する暴論 である。
2.書籍の具体的な表現を無視し、意図的に論点をずらす手口
船井総合研究所は、私の書籍における 「1契約前の悩み → 2提供商品・サービスを知ったきっかけ → 3契約前に有していた不安の内容 → 4契約の決め手 → 5契約後の感想」 という5つのアンケートの流れを、「単なるアイデア」と切り捨てている。しかし、これはまさに「表現の本質的特徴」であり、単なる抽象的な概念ではなく、具体的な記述として書籍内に明確に示されている。
さらに、船井総合研究所の書いた記事は 私の書籍の手法をそのまま転用し、わずかに表現を変えただけであり、それを 「原告の表現は見られない」 などと主張するのは、故意に著作物の基準をねじ曲げようとする意図的な誤導である。
3.「使ってもいい」と開き直る姿勢への憤り
さらに呆れるのは、船井総合研究所が 「アイデアだから使っても問題ない」 と言わんばかりの態度を取っていることだ。まるで、「参考にしただけだから何をしても構わない」というような言い草である。しかし、現実には「参考」のレベルを超え、表現の核心部分をそのまま使っている。 「少し改変すれば盗用ではない」 という論理がまかり通るなら、世の中の著作物など無意味になってしまう。
私の書籍は、単なる思いつきではなく、 長年の経験と試行錯誤を経て体系化した実践的なノウハウ である。それを勝手に流用し、さも自分たちが編み出したかのように振る舞い、さらには「著作権物には当たらない」と言い逃れようとする被告の態度は、到底許されるものではない。
4.著作権物を無視した企業の責任
船井総合研究所のような大企業が、 「アイデアだから保護されない」 などという杜撰な主張を展開し、権利を侵害された側に責任転嫁するような姿勢を取ることは、極めて悪質である。企業としての社会的責任を完全に放棄し、知的財産の軽視を公然と正当化しようとする態度は、企業倫理の欠如を示すものであり、到底看過できない。
私たちは 「アイデアだから使ってもいい」 という詭弁を許さない。この訴訟は、著作物の意義を守り、創作者の権利を確立するための戦いである。この戦いにおいて、私たちは決して引くことはない。強い意志をもって、次なる法廷へと進んでいく。
※ご注意:記憶を頼りに書いておりますので、内容が変更される可能性があります。ご了承ください。