毎日一分で読める民法判例問題35
★今日の問題★
遺言による寄附行為に基づき、設立中の財団法人には、訴訟上の当事者能力が認められない。正しいか?
胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」
建太郎「おう」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒
10秒
胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと。設立中の財団法人には、訴訟上の当事者能力が認められるかということでいいんだよな」
胡桃「そうね。ちなみに、関係する条文は次のとおりよ」
民事訴訟法
(法人でない社団等の当事者能力)
第二十九条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。
建太郎「おう。設立中の財団法人は、権利能力な財団だから、訴訟上の当事者能力が認められるでいいんじゃないの」
胡桃「そうね。判例も次のように述べているわ」
判例は、「遺言による寄附行為に基づく財団法人の設立を目的として、代表機関を持ち、寄附財産を独立に管理運用し活動する財団は、設立中の財団法人として法人格のない財団にあたり、訴訟上の当事者能力を有する。」としている。(最判昭和44年6月26日)
建太郎「うん。すると設問は間違いなんだな」
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