★今日の問題★

遺言による寄附行為に基づき、設立中の財団法人には、訴訟上の当事者能力が認められない。正しいか?

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒

10秒

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと。設立中の財団法人には、訴訟上の当事者能力が認められるかということでいいんだよな」
胡桃「そうね。ちなみに、関係する条文は次のとおりよ」

民事訴訟法
(法人でない社団等の当事者能力)
第二十九条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。

建太郎「おう。設立中の財団法人は、権利能力な財団だから、訴訟上の当事者能力が認められるでいいんじゃないの」
胡桃「そうね。判例も次のように述べているわ」

判例は、「遺言による寄附行為に基づく財団法人の設立を目的として、代表機関を持ち、寄附財産を独立に管理運用し活動する財団は、設立中の財団法人として法人格のない財団にあたり、訴訟上の当事者能力を有する。」としている。(最判昭和44年6月26日)

建太郎「うん。すると設問は間違いなんだな」

※問題は、ノベル時代社の判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

いいなと思ったら応援しよう!