宅建士試験で40点取って合格するための最も簡単な方法はこのライトノベル小説を読むことです 権利関係編1-21

「二つ目の方法は限定承認? 」
「そうよ。『相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。 』とされているわ。簡単に言えば、宅本健一さんの遺産にどれだけの負債があるか調べて、債務整理をしてから、残りの財産を相続するという形になるわけね」
「そのためには、相続財産の目録を家庭裁判所に提出しなければならないってことだよな。それから、家庭裁判所が債権者への公告や弁済を行う」
「そうよ。かなり複雑なプロセスを経ることになるから、複数の相続人がいる時は、全員が限定承認に同意しなければならないのよ。民法の条文では、『相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。』って表現されているわ」
 
民法
(限定承認)
第九百二十二条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
 
(共同相続人の限定承認)
第九百二十三条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
 
(限定承認の方式)
第九百二十四条 相続人は、限定承認をしようとするときは、相続の承認又は放棄をすべき期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
 
(限定承認をしたときの権利義務)
第九百二十五条 相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。
 
「三つ目が相続放棄だね」
「これは分かりやすいわね。要するに、宅本健一さんの遺産は債権よりも債務の方が多い。建太郎が相続したら、負債を抱え込むばかりで得る物は何もないどころか、自己破産に向かってまっしぐら。というのでは、相続する意味がないわ。だから、相続放棄をしたほうがいい場合もある。相続放棄をするには、『家庭裁判所に申述しなければならない』とされているわ。その以外の方法で――例えば、相続放棄すると口頭で宣言したり、遺産分割書などに相続放棄すると書いただけでは、ダメなのよ」
「相続放棄すれば、『初めから相続人とならなかったものとみなす』とされているんだね」
 
民法
(相続の放棄の方式)
第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
 
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

完全版はこちらで公開中

https://new.novelzidai.com/

※権利関係編は完結しています。今年の合格を目指す方は、先に読み進めてくださいね。

いいなと思ったら応援しよう!