外国株の配当金の【二重課税】を取り戻せます!
☆外国株式の配当金には、「海外」と「国内」で 二重に税金が掛かっています。 その余分に払っている「二重課税分」を【外国税額控除】という確定申告をすれば、税金が戻ってきます。
・外国税額控除とは何か?
・いくら戻ってくるのか?
などを、ご説明していきます、よろしくお願いします。
・そもそも、外国税額控除とは?
特定口座の【源泉徴収あり】 の口座を選択していると、外国株の配当金には、その国の税率分(米国だと10%)が、先に源泉徴収されます。
そして、源泉徴収された後の配当金に対して、さらに、国内で(所得税)+(住民税)が 源泉徴収されるので、海外と国内で、二重に税金を払う事になります。
海外で源泉徴収された税金を控除(還付)してくれるのが、【外国税額控除】という物です。
たとえ、特定口座「源泉徴収あり」の口座を選択していても、二重課税されたままですので、自分で確定申告しないと、控除(還付)はされません。
・(特定口座)とは?(源泉徴収あり)とは?
特定口座を選択すると、金融機関(証券会社)が、保有する商品の譲渡損益を計算して、一年間の取引をまとめた【年間取引報告書】を作成してくれます。
その「年間取引報告書」をもとに 確定申告をしますので、大事な書類になります。 一般口座では、作成してくれません。
「源泉徴収あり」を選択していても、
【納税】の申告はしてくれるのですが、
【控除】の申告はしてくれないので、自分でしないといけない という事です。
・確定申告の提出期間
確定申告の提出期間は、原則【2月16日 ~ 3月15日】までの1ヶ月間です。
還付申告は 例えば今年の分であれば、来年の【1月1日 ~ 5年間】の間であれば、いつでも申告可能です。
【還付申告の対象となる物】
・医療費控除
・住宅ローン控除の一回目(2回目からは、年末調整になる)
・寄付金控除(ふるさと納税)
・雑損控除(災害による家屋の修繕費用の控除) など・・
・いくら戻ってくる?
外国税額控除を申告すると、一体 どれ位戻ってくるのか、「一部」とはどういう事なのかをご説明いたします。
【まず、確定申告しなかった場合】
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例えば、米国株の配当金の1年の総額が 10万円 だったとします。米国の税率は、10%なので、先に源泉徴収されて
★【10万円 ー 10% =9万円】 になります
そして、残った9万円に対して さらに国内で課税されます。国内の税率は、(所得税+住民税)20.315% なので
★【9万円 ー 20.315% =7万1,720円】 になります
確定申告しない場合 ➢
10万円の配当金が、手元に残るのは 7万1,720円 になり、配当金10万円に対して、税金2万8,280円 掛かってしまいます
【次に、確定申告をした場合】
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条件は同じで、米国の配当金の一年間の総額が 10万円だとします。
まず、配当金10万円に対して、国内税率20.315%(所得税+住民税)を掛けます
★【10万円 × 20.315% =20,315円】
⇓
次に、米国で源泉徴収された後の 配当金9万円に対しても、国内税率20.315%(所得税+住民税)を掛けます
★【9万円 × 20.315% =1万8,280円】
⇓
そして、その2つの金額の差額を出します
★【20,315円 ー 1万8,280円 =2,035円】
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米国で源泉徴収された、1万円(10万円に対する10%税率)からその差額分を引きます
★【1万円 ー 差額2,035円 =7,965円】
確定申告した場合 ➢
戻って来る金額は、源泉徴収された1万円全額ではなく、差額を引いた後の 7,965円 という事になります!よって、10万円の配当金が、手元に残るのは 7万9,685円 になり、配当金10万円に対して、税金2万0,315円 掛かります
まとめ、
確定申告しなかった場合 ➢ 10万円の配当金に対して、税金 2万8,280円
確定申告した場合 ➢ 10万円の配当金に対して、税金 2万0,315円
*分かりやすい用にざっくりとした計算なので、実際の金額とは多少違いはあります。ただ、こういう仕組みだという事で ご理解下さい。
・最後に・・・
ここ最近、外国株の投資を始められた方が沢山おられると思いますので、外国株の配当金をもらっている方は、二重に税金を払っている分を【外国税額控除】を利用して節税しましょう!