開業届~出すタイミングとメリット~
💡フリーランスで継続的に仕事をしている人は、事業として見られるため開業届を提出しましょう!
開業届とは
事業を始めるタイミングで提出する開業届。
正しく制度を理解し、開業から1ヶ月以内に税務署にを提出しましょう!
開業届はこちらからダウンロード⇩
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
開業届を出すメリット
開業届を出すことでのメリットは、とても多いのですが、今回はそのうちの4つをご紹介します🌷
①青色申告ができる💡
青色申告をするためには、「青色申告承認申請書」と「開業届」を提出することが条件です。
青色申告の申請書は、3/15までもしくは開業してから2ヶ月以内に提出する必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、翌年からの適用になるので気をつけてください🌼
青色申告は白色申告に比べて節税効果が高くなるため、青色申告での確定申告を行いたい場合は期限内に必ず開業届と一緒に提出しましょう🙌
②銀行口座やクレジットカードが作れる💳
個人事業を始める際に開業届を提出することで、屋号を名義とした銀行口座を開設できます!
個人用の口座を事業用の口座として使用しても問題はありませんが、
取引時などに私用する口座が屋号であると、取引先からの信用を得やすくなりますね✌️
また、事業用とプライベート用の口座を明確に分けることで経理作業がしやすくなります。
クレジットカードも事業用を分けて作っておくことで、同じく経理作業が楽になるので作るのをお勧めしています!
③小規模企業共済に加入できる
あまり耳馴染みがないかもしれませんが、
小規模企業共済は、個人事業主が退職金代わりになる共済金を積み立てられる制度です!
事業の経費にはなりませんが、所得控除の対象となるのでチェックしておきたいポイントです☝️
小規模企業共済に加入するには確定申告の写しの提示が必要です。
しかし確定申告していない初年度は、加入するには開業届の写しで代用できます🙆♀️
④赤字を3年繰り越せる📦
例えば、初年度が赤字だった場合、所得税はかかりません。
次年度が黒字だった場合、本来は所得税を支払わなければならないのですが、初年度の赤字を繰越し、2年度通して黒字でなければ税金を払わなくて良いという制度(損益通算)があります。
これは開業届を提出して、青色申告をしている個人事業主が使える制度になっています。
「最初のうちは赤字が続くから申告をしない。」
ではなく、赤字であっても申告することで、翌年度以降の黒字と相殺できるのは節税にもつながるので、開業届の提出をおすすめします💡
開業届を出す際の注意ポイント
開業届を出すことでのメリットを紹介しましたが、提出のタイミングなど注意点もあります🌀
①記帳の義務が発生💡
個人事業主になったら、日々の取引を帳簿につける必要が出てきます📝
白色申告でも青色申告でも帳簿をつけことが必要ですが、
青色申告は複式簿記にて帳簿をつけることが必須なので、初めての人には難しいかもしれません⚡️
ですが、収益を確認したり、キャッシュフローを確認することは、とっても大切なので、
事業が小さいうちから帳簿をつける癖をつけましょう🙌
②失業保険がもらえなくなる🔥
会社を辞めた人は、雇用保険の失業給付を受給する人が多いと思います。
失業保険は、再就職の意思がある人が受給できるものなので、個人事業を始めると受給ができなくなります。
無申告で失業保険を受給すると、返金だけでなく罰金もあるので気をつけましょう⚡️
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