見出し画像

大阪大学ローバース憲章

 

日本ボーイスカウト大阪連盟ほくせつ地区
豊中第28団(大阪大学ローバース)

改訂日最新:2024年10月1日

※ダウンロードはこちらから。 

前文

大阪大学ローバースは、日本ボーイスカウト大阪連盟ほくせつ地区豊中第28団であり、大阪大学においてボーイスカウトのちかいとおきてに基づいた活動を行う、大学ローバースカウト組織である。

 

第1章 総則

第1条 名称

  1. 日本語名称を大阪大学ローバース(以下本団体)とする。

  2. 英語名称をOsaka University Roversとする。

第2条 目的

  1. 大阪大学内でボーイスカウト経験者およびボーイスカウト活動に興味がある学生が集まり、ボーイスカウト活動を行う。

  2. 大学進学のため、原隊での活動が困難になった学生に活動の機会を提供する。

  3. 他団体(ほくせつ地区の団および大学ローバース団体)と積極的に交流し、自己研鑽と奉仕活動を通してボーイスカウト活動の発展に寄与する。

第3条 所在地

  1. 本団体の所在地は、〒561-0872大阪府豊中市寺内1-3-1-304とする。 

第4条 ロゴマーク

  1. 下図を本団体公式のロゴマークとして用いる。

大阪大学ローバース 公式ロゴマーク

第5条 活動年度

  1. 本団体の活動年度は毎年9月1日に始まり、翌8月31日をもって終了とする。


第2章 組織

第6条 入退団

  1. ボーイスカウト活動に興味があり、入隊を希望する者は以下の手続きを踏む必要がある。
    (1)  入団申請様式を代表に提出する。なお、提出後仮入隊となる。
    (2)  同年9月1日以降に行われるちかいの再認を行う。なお、その時点をもって入隊となる。

  2. 退団については以下のように定める。
    (1)  原則、ボーイスカウト日本連盟が定める年齢の制限もしくは大学・大学院卒業 による満期退団とする。
    (2)  中途退団の意思のある者は退団申請様式を代表に提出した時点で退団となる。

  3. 入隊・退団の詳細な手順やスカウト登録については別途ガイドラインに定める。

第7条 構成員

  1. 本団体は以下を構成員とする。但し、各項の規定は別に定める。
    (1)  仮隊員
    (2)  隊員
    (3)  準隊員
    (4)  指導者
    (5)  団委員会

第8条 仮隊員

  1. 本団体の仮隊員は、以下の条件を全て満たす者とする。
    (1)  18〜25歳であること。
    (2)  大阪大学・大学院に在籍していること。
    (3)  第6条1項の(1)に定める手続きを終えた者で同条同項の(2)に定める手続きを行っていない者。

  2. 仮隊員の活動についてはそなえよつねに保険に加入することで参加を認める。

第9条 隊員

  1. 本団体の隊員は、以下の条件を全て満たす者とする。
    (1)  18〜25歳であること。
    (2)  大阪大学・大学院に在籍していること。
    (3)  第6条第1項に定める手続きを全て終えた者。

第10条 準隊員

  1. 本団体の準隊員は、以下の条件を全て満たす者とする。
    (1)  18〜25歳であること。
    (2)  大阪大学ローバースに過去に在籍していること。
    (3)  ボーイスカウト活動に興味があり、本団体に加入する意思のある者。

第11条 指導者

  1. 本団体の指導者は、以下の条件を全て満たす者とする。
    (1)  26歳以上であること。
    (2)  本団体の活動における監督責任を負うこと。
    (3)  本団体の活動を支援する意思のある者。
    (4)  隊員からの合意をもとに、団委員長より任命される者。 

第12条 団委員会

  1. 育成会総会の決議を経て、育成会会長が育成会員等から五名以上を選任し、組織される。

  2. 団委員会は本団体総括会議における予算と会計報告の承認を通して団資産の管理を行う。

  3. 本団体の団委員会は、以下の条件を全て満たす者とする。
    (1)  育成会による団運営の委任を受けた者。
    (2)  本団体の活動を支援する意思のある者。

  4. 団委員の任期は一年とし、再選はこれを妨げない。 

第13条 育成会

  1. 本団体は日本ボーイスカウト大阪連盟豊中第28団育成会(以下育成会)より本団体の維持運営とスカウト活動に必要な資金および場所に関して支援を受ける。

  2. 育成会の組織運営および活動については別途に育成会規約で定める。 

  3. 本団体を満期退団した者は、その後三年間は育成会に正会員かOBOG会員として加入するものとする。ただし、中途退団ややむを得ない事情があり退団時に本団体へ申し出た場合はこの限りではない。

第14条 役員

  1. 本団体は役員として以下の役職を設置する。
    (1) 代 表(1名):本団体の活動の総括および他団体との交渉を行う。
    (2)  副代表(2名):副代表は代表の職務を補佐する。
    (3)  会 計(1名):本団体の財産の管理、予算・決算案の作成を行う。詳しくは第27条に記す。
    (4)  広 報(2名):各種SNSを通じて活動報告を行い、問い合わせに対応する。
    (5)  書 記(2名):各会議における議事録の作成、司会進行を行う。
    (6)  備 品(1名):本団体の備品の購入、管理、予算案の作成を行う。詳しくは第28条に記す。

  2.  役職は兼任を可能とする。但し、役員の人数は3名以上でなければならない。

  3. 役員の任期は1年間とし、再任はこれを妨げない。

  4. 次期役員の選出は現役員が指名し、総括会議における承認を受けて成立する。

 

第3章 活動

第15条 活動の規定

  1. 本団体の財産を用いて行う活動は、本団体の目的に則り、スカウトプロジェクトとして実施されなければならない。

  2. スカウトプロジェクトは、スカウト活動の趣旨に合致しているものでなければならない。

  3. スカウトプロジェクトは、1名以上のメンバーが責任者を務めなければならない。

  4. スカウトプロジェクトは、安全を確保したうえで実施可能でなければならない。責任者または安全管理担当者は、活動中の安全を監督する。

  5. スカウトプロジェクトは、隊長の承認を得た上で実施される。

  6. スカウトプロジェクトに参加出来るものは隊員であって、準隊員は隊員の認める場合に限り、参加することができる。

第16条 プロジェクト責任者

  1. プロジェクト責任者の任期は、企画当初から報告書提出までとする。

  2. プロジェクト責任者は、企画書、計画書、および報告書を作成し、代表および隊長の承認を得た上で参加者にそれらを共有する。

  3. プロジェクト責任者は、担当するプロジェクトに関する収支について会計と協力して管理し、報告書にて収支報告を行う。 

第17条 手続き

  1. 各プロジェクトは、企画書、計画書、報告書の提出によって成立する。各文書は代表および隊長の承認を必要とする。

  2. 代表は、本団体の目的に則り、プロジェクトの内容を精査し承認する。内容や書類に不備がある場合、書類の訂正を指示することができる。

  3. 隊長は、プロジェクトの安全性について精査し承認する。内容や書類に不備がある場合、プロジェクト責任者に指導することができる。


第4章 会議

第18条 会議の区分

  1. 本団体における会議として、以下のものを定める。
    (1)  総括会議
    (2)  定例会議
    (3)  臨時会議

 第19条 総括会議

  1. 原則、活動年度末に行うものとし、会計報告や次期役員案の承認、規約の見直しなど一年間の総括を行う。

  2. 本団体の構成員は誰でも参加することができ、議決権を有する。構成員でない者も、代表が承認した場合参席可能だが、議決権は持たない。

  3. 本会は隊員の3分の2以上の出席をもって成立するものとする。

  4. 議決をとる場合、議決権を持つ参加者の過半数の賛同をもって可決される。議題は予め全構成員に共有され、参加できない者も、議題に対して賛否を示す、または会議に委任することができる。

  5. 代表は、必要と判断した場合、臨時総括会議を招集することができる。

第20条 定例会議

  1. 原則、月に2回行うものとし、総括会議の議決を要しない事項の決議、備品の購入の承認、プロジェクトに関する事項の精査、追認、共有を行う。

  2. 本団体の隊員は誰でも参加することができ、投票権を有する。隊員でない者も、代表が承認した場合参席可能だが、投票権は持たない。

  3. 議決をとる場合、投票権を持つ参加者の過半数の賛同をもって可決される。

  4. 会議の議事録は書記によって全隊員に共有され、不参加の隊員も意思表示を行うことができる。

第21条 臨時会議

  1. 総括会議や定例会議以外の不定期に開催される会議を称する。

  2. 本団体の構成員は誰でも、臨時会議を開催することができる。

  3. 本団体の構成員は誰でも参加することができ、投票権を有する。構成員でない者も、主催者が承認した場合参席可能だが、投票権は持たない。

  4. 議決をとる場合、投票権を持つ参加者の過半数の賛同をもって可決される。

  5. 会議の議事録は全隊員に共有される。

第22条 育成総会

  1. 原則、活動年度末に育成会長の招集の元行うものとし、準隊員を除く構成員と育成会によって行われる。

  2. 育成総会についての詳細は別途、育成会規約に定める。

 

第5章 経理

第23条 会計年度

  1. 会計年度は活動年度と一致するものとし、毎年9月1日に始まり、翌8月31日をもって終了とする。

 第24条 財源

  1. 本団体は次の収入をもって財源とする
    (1)  年会費
    (2)  育成会出資金
    (3)  学園祭の売り上げ

  2. 代表および会計が必要と判断した場合、外部の個人、法人および団体からの寄付、借入を行うことも可能とする。

  3. 個別のプロジェクトにかかる費用は、育成総会で承認された年間予算における活動費および参加費から捻出するものとし、プロジェクト責任者が会計と連携して管理を行う。

 第25条 年会費

  1. 本団体は2022年秋より、半期あたり3000円の年会費を隊員から徴収する。

  2. 年会費は会計が責任をもって期日を設け、徴収する。原則11月に行う。

第26条 育成会出資金

  1. 育成会出資金についての詳細は、別途育成会規約に定める。

第27条 会計

  1. 会計は、本団体に関わる口座の通帳、印鑑および現金の管理に責任を負う。

  2. 会計は、支出目的が団体の目的に則っているかを監督し、収支を管理する。

  3. 会計は、本団体の収支および各プロジェクトの収支を記録し、年度末の総括会議において会計報告を行う。

  4. 会計は、総括会議後すみやかに団委員会に会計報告を行い、監査を受ける。

第28条 物品の購入

  1. 各プロジェクトに伴う支出はプロジェクト責任者の管理の下行われ、購入者は領収書を責任者に共有する。

  2. 備品の購入は、承認された購入計画を元に備品役員が行う。

  3. 備品の購入者は領収書を会計に提出し、精算を行う。

  4. 臨時で備品を購入する場合には、隊員からの過半数以上の承認を得たのちに備品役員が購入する。


第6章 団体の存続

第29条 存続

  1. 本団体は、加入、脱退に伴うメンバーの変更に関わらず存続する。

第30条 解散

  1. 本団体は、総括会議の決議によって解散する。


第7章 憲章

第31条 憲章の適用範囲

  1. 本団体の全構成員は、本規約の適用対象であるものとし、団体の理念および本憲章に則って活動を行う。

第32条 規約の改正

  1. 原則として総括会議にて、本憲章が現状に即しているか検討を行う。

  2. 本憲章に改正の必要が生じた場合は、隊員の3分の2以上の賛同を得ることで改正が可能となる。

  3. 憲章の改正は、隊員であれば誰でも発議可能である。



 

2021年5月16日 成立
2022年7月20日 施行
2022年8月22日 改正
2022年10月15日 改正
2023年8月23日 改正
2023年10月14日 改正
2024年9月25日 改正
2024年10月1日 改正